まず建設業許可を取得するとどんな利点があるかを説明したいと思います。
以下に記載することで自社にとって有利であれば、ぜひ建設業許可取得をお勧めいたします。

建設業許可を取得するメリット

信用度向上

建設業許可は、建設業法における多くの規定を適正に守っている業者に与えられるものである点から、許可を取得している業者だからと発注者から信頼をしてもらえるという点があります。

金融機関による融資

公的融資制度(低利で固定利率、長期分割弁済といった有利な制度)が許可を受けていることが条件となっていることが非常に多いです。キャッシュを補充しながら事業運営をしたいという方がほとんどであると思います。融資を受けたいのであれば許可は必須でしょう。

ゼネコンなど大手建設業者の下請

建設業法では、許可を得ていない下請業者と許可が必要な額の請負契約をした場合、発注者である元請業者も罰則が課されます。ゼネコンのような大手建設業者は、実質的には許認可業者にしか発注しないということも考慮にいれましょう。

元請として公共工事に参加したい

公共工事の元請になるためには、たとえ軽微な工事のみを受注する場合であっても、建設業許可を取得したうえで、経営事項審査を受けなければなりません。継続的に公共工事を受けていきたいとお考えの方は必ず取得しましょう。

以上大きな利点をあげてみました。

建設業の種類

1.土木工事業9.管工事業17.塗装工事業25.建具工事業
2.建築工事業10.タイル・れんが・ブロック工事業18.防水工事業26.水道施設工事業
3.大工工事業11.鋼構造物工事業19.内装仕上工事業27.消防施設工事業
4.左官工事業12.鉄筋工事業20.機械器具設置工事業28.清掃施設工事業
5.とび・土工工事業13.舗装工事業21.熱絶縁工事業29.解体工事業
6.石工事業14.しゅんせつ工事業22.電気通信工事業 
7.屋根工事業15.板金工事業23.造園工事業 
8.電気工事業16.ガラス工事業24.さく囲工事業 

許可が不要な工事

・建築一式工事で1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
・建築一式で請負代金の額に関わらず木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
・建築一式工事以外の建設工事で1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)

※木造とは建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
住宅とは住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの。

営業所の数

営業所の数が何個あるのか確認してください。
営業所とは、本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。

(請負契約を締結する事務所ではなくても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には営業所に該当しますので注意しましょう。)

また、請負契約の見積、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が代表者であるか否かは問いません。

なお許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできません。

県内にのみ営業所がある事業者様知事許可
他の都道府県にも営業所がある事業者様大臣許可

専任技術者および経営管理責任者がいるか

建設業許可を取得する場合には必ず必要な人になります。
いない場合、許可は取得できません。
専任技術者または経営管理責任者に該当するか不明の場合お問い合わせください。

▶専任技術者について詳しく知りたい方はコチラ

経営管理責任者について詳しく知りたい方はコチラ

資金があるか

一般・申請日の直前の決算において自己資本が500万円以上あること
・500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められること
・許可申請直前の5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること
上記のうちのいずれか
特定・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・流動資産比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上でありかつ自己資本の額が4,000万円以上であること
なお経営再建中の方については更新に限り特例措置を受けることができます
※自己資本とは法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を個人にあっては期首資本金、事業主仮勘定および事業主利益の合計額から事業主貸感情の額を控除した額に負債の部に形状されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

必要書類

個人・法人共通

  • 直前3年間の工事の経歴が分かる書類(売上帳簿、確定申告書)※各工事の種類ごとに分けて記載してください。
  • 直前1年の工事の詳細経歴が分かるもの(売上帳簿、確定申告書)参考例 ※各工事の種類ごとに分けて記載してください。
  • 経営管理責任者の後見登記がされていないことの証明書(申請前3ヶ月以内)
  • 経営管理責任者の身元証明書(申請時3ヶ月以内)
  • 申請時直前の事業税の納税証明書
  • 貸借対照表・損益計算書
  • 支配人登記がある個人は履歴事項全部証明書
  • 専任技術者の資格証等の写し 詳細はこちら
  • 経営管理責任者の立証書面 詳細はこちら 確定申告+所得証明書
  • 経営管理責任者の健康保険被保険者証の写し(勤務先が特定できるもの)特定できない場合はプラス証明書が必要 詳細はこちら
  • 専任技術者の健康保険証明書の写し勤務先が特定できるもの)特定できない場合はプラス証明書が必要 詳細はこちら
  • 主要取引銀行の記載がある金融機関発行の残高証明書または融資証明書(基準日が申請直前の2週間以内のもの)
  • 個人で特定の場合は残高証明書、融資証明書(純資産合計に示されている額が500万円以上あるもの)
  • 雇用保険の加入を証明する(労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書)の写し及び保険料の納付書領収書の写し 詳細はこちら
  • 健康保険、厚生年金保険 詳細はこちら

法人の場合

  • 法人番号指定通知書の写しまたは国税庁ホームページ内の法人番号公表サイトにおいて申請者の法人番号が表示された両面を印刷したもの
  • 定款
  • 履歴事項全部証明書(申請時3ヶ月以内)
  • 株主調書
  • 株主資本等変動計算書
  • 注記表
  • 附属明細表(資本金が1億を超える、直前の負債が200億円以上の株式会社のみ)

手数料

 一般・特定の一方のみ申請一般・特定の両方の申請
新規90,000円180,000円

対応地区

料金(税込)

建設業許可申請(知事)
165,000円
建設業許可申請(大臣)
187,000円
業種追加申請(知事)
77,000円
業種追加申請(大臣)
77,000円
建設業更新(知事)
55,000円
建設業更新(大臣)
77,000円
変更届出
22,000円

許可の有効期間

5年間(5年ごとに、有効期間満了の日前30日までに更新申請が必要です。)

建設業法の基礎知識を知りたい方はコチラ

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手続きの流れ

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後日必要になる書類もあります。

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