専任技術者とはまず何をする人なのか?

請負契約の適正な締結、その履行を確保することが役割となります。よって、営業所に常勤していて、見積の作成や契約の締結、注文者との技術的なやり取りをします。そして営業所ごとの専任でなければなりません。「専任」とはもっぱらその営業所に常勤し営業所の技術者といして専らその職務に従事していることをいいます。そのため原則として、営業所の専任技術者が現場の技術者(主任技術者と監理技術者)になることはできません。
専任技術者は営業所で職務を行わなければならず、現場に出ることはできません。
また、支店がある場合は支店ごと専任技術者を置かなければなりません。

実務経験として認められるものは、「建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験であって、工事施工のための指揮・監督や建設機械の操作等、建設行為の施工に携わった経験は当然実務経験に認められます。
また、見習い期間も実務経験として認められます。工事の請負人としての経験だけではなく、建設工事の注文者として、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計業務に従事した経験も認められます
しかし、建設工事の現場に出入りをしていても現場の単なる雑務を行っていた経験や事務作業の経験は実務経験とは認められません。
また、一定の資格がない場合など実務経験として認められないものがあります。

 一般建設業の許可特定建設業の許可
営業所ごとに右のいずれかに該当する専任の技術者がいること許可を受けようとする業種の工事について

 

イ・学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の所定学科卒業後5年以上の実務経験のある方

・学校教育法による大学(短期大学を含む)若しくは高等専門学校の所定学科卒業後または同法による専門職大学の前期課程の所定学科終了後3年以上の実務経験がある方

ロ 10年以上の実務経験を有する方(電気工事及び消防施設工事についてはこちら。解体工事についてはこちら。)

ハ 国土交通大臣イまたはロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認定した方

(二級建築士、二級土木施工管理技士等。)

許可を受けようとする業種の工事について

 

イ 国土交通大臣が定める試験に合格した方または免許を受けた方

ロ法第7条第2号(左記イ、ロ、ハ)のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万以上(消費税及び地方消費税を含む)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方

ハ国土交通大臣がイまたはロに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方

※ただし、指定建設業(土、建、管、鋼、舗、園)については、イに該当する方またはハの規定により国土交通大臣がイに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方に限ります。

上記記載の有資格者であればよいですが、実務経験で立証する場合が専門性が必要になります。

専任である要件が緩和される会社様もあります。

※近年は建設需要が増大しており、建設技術者や技能者が圧倒的に足りないため、専任技術者がいないという場合も見受けられます。

そのため次の要件を満たす場合のみ営業所への専任義務を緩和し、専任技術者でも現場の配置技術者になることができるとするとしています。

1.該当する営業所において請負契約が締結された工事であること

2.工事現場と営業所が近接しており常時連絡がとれる体制が整えられていること

3.該当工事が「公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事(個人住宅を除く大部分の工事が該当)で請負金額が3,500万(建築一式工事の場合は7,000万以上ではないこと。)

専任性が認められない者

1.勤務すべき営業所が現住所から著しく遠距離にあり、社会通念上通勤することができない者

2.すでに他の営業所や他の建設業者の専任技術者となっている者

3.「管理建築士」「専任の宅地建物取引士」など他の法令により別の営業所での専任が求められる者(同じ営業所内でこれらを兼務しているときは除く)

4.他に個人事業を行い、もしくは他の法人の常勤役員(国会や地方公共団体の議員を含む)となっている者

5.パートやアルバイト、契約社員など有期の雇用契約を締結している者

この場合専任技術者にはなれませんので、専任技術者を専任する場合は上記の点に気を付けましょう。

主任技術者、管理技術者、現場代理人について

主任技術者とは、「工事現場の管理監督をしすべての工事現場に配置しなくてはなりません。
管理技術者とは、4000万円以上(建築一式であれば6000万円)の工事現場で主任技術者に代えて配置が必要になります。
主任技術者と同じく管理監督が仕事になります。
現場代理人とは公共工事や大規模な民間工事で配置が必要です。工事に対する最終判断や請負代金の請求が仕事になります。

建設業法施工例第3条に規定する使用人について

建設業法施工例第3条に規定する使用人(以下使用人という。)とは、具体例でいうと支店長や営業所長のことを言います。
その営業所における建設工事の見積もり、入札、請負契約の締結等をする権限が与えれれていなければならないです。もし上記権限が与えれれていない場合は、建設業法施工例第3条に規定する使用人とは言えません。
また、使用人は常勤である必要はありません。しかし、原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事している者であることが要求されるので、非常勤であるということは原則無理がありそうです。

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