
この記事の対象様
・建設業許可をまだ取得されていない方
・建設業許可を取得されて間もない方
この記事の目的
・建設業を営業するに当たっての守らなければならない内容が網羅できます!
建設業許可の取得は工事を受注してからでは遅いです
500万円以上の工事を受注した場合、建設業が必要であるということはご存じだと思います。
しかし、いつまでに取得しなければならないのかということはあまり知られていないのではないかと思われます。
答えは「請負契約を締結するときまでに建設業許可が必要」になります。
決して、着工するときまでではないことに注意が必要です。
資材提供があるからといって500万円以下とは限らないです
資材提供を含めて500万円とみなされますので、材料の市場価格およびその材料を運搬した場合は運送費も加算して500万円以上なのかの判断をしてください。
機械器具設置工事においても同じです。
元請から貸与された機械については、工事の材料とみることができるか否かで判断されます。
他県の工事を受注しても良いです
知事許可であろうと大臣許可であろうとも、ご自身が許可を受けた県でしか工事をしてはいけないということではありません。
請負契約は必ず営業所で締結していればよく、ご自身の営業所で請負契約を締結して、他県の工事を行えば構いません。
営業所が他県にあるから大臣許可ではありません
大臣許可とは他県にも営業所があり、かつその営業所で請負契約を締結する場合になります。
他県に営業所があっても、そこで請負契約を締結しない場合は、知事免許でよいとなります。
見積もり、入札、契約書締結をする場合は営業所です
建設業許可事務ガイドライン
営業所とは、本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。
したがって、本店または支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。また、常時請負契約を締結する事務所とは請負契約の見積もり、入札、協議の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない
請負契約の見積もり、入札、契約締結をしていれば営業所とカウントされます。
請負契約を締結しないが、見積もりを作成するだけだから営業所ではないので知事許可でも良いと思っていらっしゃる方はこちらの論点を確認してください。
下請額が多い事業者様は特定建設業許可を取らないとならない
4000万円(建築一式工事6000万円)以上の工事を下請に出す事業者様は、一般建設業許可ではなく特定建設業許可を取らないと重い罰則があります。
罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人に対しては1億円以下の罰金と重い罰則になります。
4000万円の計算には消費税および地方消費税も含んだ額で、提供された資材の市場価格は含まないで計算をしてください。
建築工事一式を取れば何でも工事できるわけではない
大規模工事では複数の建設業者が関わって工事を完成させます。
一式工事とは工事を総括するということで、総合的なマネージメントをする工事になります。
工事一式を下請に出すことは一括下請けの禁止に反する可能性があるのでできません。
建設業許可票(金看板)は規定があります
建設業の許可票は、公衆の見やすい場所に掲げることが義務付けられています。
記載すべき事項
・一般建設業または特定建設業の別
・許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
・商号または名称
・代表者の氏名
・主任技術者または管理技術者の氏名
材質は規格は何の規定もありません。しかし許可票のサイズは、縦35㎝以上横45㎝以上でなければなりません。
記載すべき事項とこちらのサイズをきちんと守っていない場合は建設業法違反です。気を付けましょう。
また他社と違う許可票が良いからと言って、記号を入れたりすることもできません。
経営業務管理責任者の要件が緩和されました
今までは、建設業の経営経験しか認められなかったものが、他業種の経営経験まで認められるようになりました。
さらに、経営経験しか認められなかったものが、建設業の管理職経験も認められるようになりました。
ただし、他業種の経営経験者や、建設業の管理職経験者に関しては、1人で経営能力があることという要件を満たすことはできず、併せて役員を補助する者の配置も必要です。これまでは個人の能力により経営能力があることという要件が担保されていましたが、これからは組織として経営業務の管理を適正に行うに足りる能力が必要とされるようになったからです。
経営経験は外国での経験でも可能です
「経営業務の管理責任者」としての経験とは原則日本での経験をいいますが、例外的に外国での経験を認めてもらえる場合があります。
「国土交通大臣認定」です。この認定を受けることにより経営業務の管理責任者となれます。
申請までの準備に数か月かかることもあります。
専任技術者は営業所に1人必要です
専任ということその営業所に常勤をしてもっぱらその職務に従事しなければなりません。
専任技術者と工事現場の主任技術者または管理技術者は兼務することはできません。
専任技術者と主任技術者を兼務ができるためには
・専任技術者が置かれている営業所で契約締結した建設工事であること
・それぞれの職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
・営業所と工事現場が常時連絡を取りうる体制にあること
・建設工事が主任技術者の専任配置を必要とする工事でないこと
専任技術者の役割
営業所の許可業種ごとの技術力を確保することです。
工法の検討や注文者への技術的な説明、建設工事の見積、入札、請負契約の締結等が適正に行われるよう技術的なサポートをし、工事現場に出る技術者に対しては建設工事の施工が適正に行われるように指導監督することが役割となります。
財産的要件が審査されるときとは
一般建設業許可特定建設業許可では金額が異なる
一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
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次のいずれかに該当すること ①自己資本の額が500万円以上であること ②500万円以上の資金を調達する能力があること ③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること | 次のすべてに該当すること ①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと ②流動比率が75%以上であること ③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること |
上記の資金要件をいつ満たしていないといけないかについては
・新規建設業取得の時
・更新の時
・業種追加申請の時
一般建設業許可の場合、5年間許可を受けてから実績がある場合は許可申請の際も500万円あるかという論点は問われません。
財産的基礎を見られる書類とは、許可申請を提出する前の決算届の内容で判断されます。
特定建設業許可の場合は申請直前の財務諸表で「資本金」の額だけ要件を満たしていない場合、許可申請までに増資をして資本金の要件を満たしてください。
準備中・・・