帰化の種類は?

普通帰化、簡易帰化、大帰化に大きく分かれます。
また 許可が出るまで申請から10か月から1年ほどかかります。

どんな要件を満たしたら帰化できるか?(普通帰化編)

居住要件

引き続き5年以上日本に住所を有することが必要です。(国籍法)
途中帰国している場合は引き続きに該当しません。
一度帰国した際は、リセットされまた日本に戻ってきてからまた5年を満たさなければなりません。
目安として一度の出国期間が3か月を超えると引き続きとはされません。
仮に3か月を超えなくても、1年を通して240日以上出国している場合は引き続きとはされません。
また、理由がどんな場合であっても出国していた場合は引き続きとされないと思ったほうがいいと思われます。
引き続き5年の中身も重要です。
5年の中において、就職をして実際に仕事をしている期間が3年以上必要です。
アルバイトは不可です。就労系の在留資格を取得して正社員や契約社員派遣社員として働いていることが必要になります。転職が多いことは在留資格が切れていない場合は大丈夫だと思っていいです。
また、10年以上日本に住んでいる外国人については就労期間は1年で可能です。

能力要件とは?

帰化するためには20歳以上でなければなりません。しかし、20歳未満の場合であっても両親と一緒に帰化申請をするのであれば可能です。

素行要件とは?

素行要件とは税金の支払い、交通違反の有無、前科の有無のことを言います。
税金は配偶者の納税の有無まで調べられますので配偶者の納税も必ずしていることが必要です。
適切に納付していない場合修正申告をして納税してください。
交通違反については、過去5年において5回より多い場合は多いと思います。
駐車禁止や携帯電話使用は軽微な違反ですが、飲酒運転は重いので一定期間帰化申請は不可能です。
年金は未払いがあれば直近1年分を必ず払うことが必要です。
10万円前後の罰金刑などは2~3年は帰化申請はできません。20万~30万円前後の罰金刑なら3~5年の経過が必要になります。

生計要件とは?

貯金の有無ではなく安定した収入があり人数に応じて生活ができているのかというところを見られます。
毎月18万円あれば問題はありません。自己破産している方は7年を経過していれば問題はありません。
貯金通帳に怪しい入出金がある方はお気を付けください。

喪失要件とは?

喪失要件とは、母国の国籍を失うことができるかということです。
日本は二重国籍(国籍を複数もつこと)は許されていません。
自国の法律を確認することが必要になります。

思想要件とは?

日本国を破壊するような思想を持っていないかということです。
テロリストは日本人に帰化することはできません。

日本語能力要件とは?

日本語能力試験で3級を持っていれば問題ないと思われます。

以上、普通帰化の要件でした。
個別具体的に知りたい場合は、有料相談をご利用ください。

簡易帰化の要件とは?

簡易帰化とは、例として日本人と結婚している外国人のことです。

具体例

▶日本国民であった者の子供(養子は不可)で引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人
▶日本で生まれて者で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、またその父か母(養父母を除く)が日本で生まれた人
▶引き続き10年以上日本に居所を有する人

普通帰化に求められる5年が3年と緩和されています。能力要件、素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件を満たしていれば帰化できます。


▶日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所・居所を有しかつ現に日本に住所を有する
▶日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する人

日本人と結婚している外国人が該当します。外国で結婚し日本に1年以上住んでいれば、居住要件と能力要件が緩和されます。引き続き5年日本在住でなくてもよく、20歳未満でも素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件を満たしていれば帰化申請が可能です。

▶日本国民の子(養子は不可)で日本に住所を有する人
例)両親が帰化していて子供がのちに帰化するタイプ
▶日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組時未成年であった人
▶日本の国籍を失った人(日本に帰化した後日本の国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人
▶日本で生まれて、かつ出生時から国籍を有しないで引き続き3年以上日本に住所を有する人

住所要件、能力要件、生計要件が緩和されます。

大帰化とは?

大帰化として特別に功労実績のある外国人に対して許可されるのが大帰化といいます。
こちらはあまり前例はありませんので気にしなくていいと思います。

申請の流れ

  1. 管轄の法務局に相談予約をする
  2. 法務局での相談
  3. 2の段階で収集書類を集めることを指示されます。それを法務局に持っていきまた相談をする
  4. 申請書作成をし法務局で確認をしてもらう
  5. 申請をし受理してもらう
  6. 面接日時の連絡と面接
  7. 審査(自宅訪問、実家訪問、追加書類の要求)
  8. 許可(申請から10か月から1年ほどかかります。)

必要書類一覧

市役所で集める書類

必要書類備考
住民税の納税証明書直近1年分。同居の家族の分も必要。
住民税の課税証明書直近1年分。同居の家族の分も必要。
非課税証明書本人、配偶者が働いていない場合。
住民票省略事項なしの住民票
住民票の除票2012年7月以降に引っ越しした人は必要。
戸籍謄本本籍地のある役所に請求します。
除籍謄本戸籍謄本に婚姻日の記載がない場合は、除籍謄本や改正原戸籍で遡ります。
戸籍の附票日本人の配偶者がいて婚姻期間が長い場合は同居歴を見るために求められることがあります。
戸籍謄本両親の一方が日本人の場合
帰化した記載のある戸籍謄本両親、兄弟姉妹の中で帰化した者がいる場合
出生届の記載事項証明書本人、兄弟姉妹が日本で生まれている場合。出生届をした役所にて請求してください。
婚姻届の記載事項証明書両親が日本で結婚している場合。両親が婚姻届けを提出した役所にて請求してください。外国籍同士の結婚の場合に必要です。日本人と外国籍の結婚では取得できません。
離婚届の記載事項証明書本人が離婚経験がある場合です。請求先は離婚届を出した役所にて請求してください。
海外で離婚届を出した場合は不要です。裁判離婚の場合は確定証明書のついて審判所または判決書の謄本も必要です。日本人と離婚したことがある場合は元配偶者の戸籍謄本を取得します。
離婚届の記載事項証明書両親が離婚している場合必要。請求先は両親が離婚届を提出した役所です。海外で離婚届を出した場合は不要です。
死亡届の記載事項証明書両親、配偶者、子が日本で死亡している場合必要です。請求先は死亡届を出した役所です。

法務局で取得する書類

必要書類詳細
建物の登記事項証明書マンション、土地、建物を所有している場合。
土地の登記事項証明書居住用、投資用関係ない。本人だけでなく同居の家族が所有している場合も必要。
法人の登記事項証明書会社を経営している場合。同居の親族の誰かが経営している場合でも必要。

税務署、都税事務所、県税事務所、市税事務所で取得する書類

書類詳細
個人の所得税の納税証明書(その1とその2)経営する法人が複数の場合はそれぞれ必要。代表取締役ではなく役員として入っている場合は必要。同居の家族が法人経営者の場合も必要。
消費税納税証明書直近3年分(前々年の売上が1,000万円を超える場合に必要です。)
事業税納税証明書直近3年分(年290万円以上で必要です。)
法人都・県・市・民税納税証明書(その1とその2)直近3年分
所得税証明書(その1とその2)直近3年分。同居の家族が個人事業主である場合も必要。
消費税納税証明書(個人事業主)直近3年分(前々年の売上が1,000万円を超える場合に必要です。)
事業税納税証明書 (個人事業主)直近3年分(年290万円以上で必要です。)

その他必要書類

必要書類詳細
年金保険料領収書の1年分のコピー厚生年金ではなく国民年金を払っている方
国民年金保険料納付確認申請書年金定期便も領収書も紛失した場合は必要です。
厚生年金保険料領収書のコピー厚生年金保険料の領収書を紛失してしまった場合は年金事務所に提出して証明書を取得します。
厚生年金加入届の控えコピー直近1年分。
源泉徴収票原本。直近1年分
在勤及び給与証明書申請月の前月分が必要。
運転記録証明書自動車安全運転センターから受領する書類。過去5年分必要。
運転免許経歴証明書免許を失効したことがある方、取り消されたことがある方。最寄りの警察署で申請用紙をもらい郵便局で手数料を払い込んで申請すると2週間で自宅に届く。
証明写真5cm×5cm。2枚必要。
スナップ写真両親や兄弟姉妹、友人と写っているもの。別々の種類で3枚程度必要。

原本提示しコピーを提出するもの

必要書類備考
在留カードのコピー
最終学歴の卒業証書のコピー卒業証書がない場合は出身校から卒業証明書を取得する必要がある。
運転免許証のコピー
パスポートのコピーすべてのページのコピーが必要です。失効したパスポートも必要です。
資格証明書のコピー医師、歯科医師、看護婦、教員、など
賃貸契約書コピー賃貸契約書のすべてをコピー
確定申告書のコピー受付印があるもの。
営業許可証のコピー許認可が必要なビジネスを行っている方
役員・自営業主個人としての確定申告書控えのコピー直近1年分。受付印があるもの。
法人の確定申告書控えのコピー直近1年分。受付印があるもの。
源泉所得税の納付書(支払い済み)のコピー直近1年分。納付の特例を受けている場合は2枚分。毎月支払っている場合は12か月分。
源泉徴収票のコピー本人にかかるもので可。
修正申告書控えのコピー過去3期の間に修正申告をしている場合必要

本国から取得する書類

本国から取得する書類がありますので、それぞれの国に応じて収集します。

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手続きの流れ

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面談 面談

事務所にご来客いただくまたはzoomにて要件の確認および必要書類の確認打合せをします。
後日必要になる書類もあります。

見積・頭金入金 見積・頭金入金

必要書類がすべて集まった後作成していきます。

書類作成 書類作成

必要書類がすべて集まった後作成していきます。

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