経営事項審査とは
経営事項審査とは公共工事を適正に施工するために、建設業者の経営規模、財務状況、技術力、社会性等の客観的な事項について全国一律の基準で評価する審査のことを言います。
したがって、経営事項審査を受けていないと公共入札はできません。
公共入札をしたいという方は決算届をした後、すぐに経営事項審査の手続きをしたほうがよろしいでしょう。
経営審査事項の流れ
1.経営状況分析登録機関に対して経営状況分析申請をする(Y)
2. 技術職員名簿及び建設業に従事するその他職員等の内容確認願を申請する。
3.経営事項審査を受ける
経営事項の審査の計算方法
総合評定値(P)=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W
区分 | 審査項目 | ウェイト | 審査期間 | ||
総合評定値(P) | 経営状況分析(Y) | ①純支払利息比率 | 0.20 | 登録経営状況分析機関 | |
②負債回転期間 | |||||
③売上高経常利益率 | |||||
④純資本売上総利益率 | |||||
⑤自己資本対固定資産比率 | |||||
⑥自己資本率 | |||||
⑦営業キャッシュフロー(絶対額) | |||||
⑧利益剰余金(絶対額) | |||||
経営規模等評価 | 経営規模 | (X1) | ①工事種類別年間平均完成工事高 | 0.25 | 青森県 |
(X2) | ①自己資本額 | 0.15 | |||
②利払前税引前償却前利益 | |||||
技術力(Z) | ①工事種類別技術職員数 | 0.25 | |||
②工事種類別元請完成工事高 | |||||
その他の審査項目(W) | ①労働福祉の状況 | 0.15 | |||
②建設業の営業継続の状況 | |||||
③防災活動への貢献の状況 | |||||
④法令順守の状況 | |||||
⑤建設業の経理に関する状況 | |||||
⑥研究開発の状況 | |||||
⑦建設機器の保有状況 | |||||
⑧国際標準化機構が定めた規格による登録の状況 | |||||
⑨若年技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況 |
必要書類
経営事項審査必要書類
必須書類
必要書類 | 備考 |
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建設業許可指令書 | ・現在取得しているものに関する全て ※指令書に記載された許可業種に、廃業した業種が含まれる場合は当該廃業業種が示された指令書の写しを提出 |
建設業許可申請書の副本 | ・現在取得している許可に関する最新のもの ※表紙(所管の県民局の収受印が押印されたもの)及び様式第1号でも可 |
変更届出書 | |
決算等届出書 | 審査対象年度分以下の書類 ・表紙(所管の県民局の収受印が押印されたもの) ・工事経歴書(様式第2号) ・直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号) ・貸借対照表 ・損益計算書 |
前年度の経営規模等評価申請書 | ・県の収受印があるもの ・申請書、申請書別紙1~3、CPD単位を取得した技術者名簿、建設機械保有状況表を提出 |
前年度の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 | ・完成工事高について3年平均を選択している場合は、前々年度の分についても提出 |
契約書・請書及び注文書等(JVとして行った工事がある場合は、契約書及び出資比率がわかる書面) | ・審査対象年度の工事経歴書に記載した工事のうち(その他工事も含む)に請負代金上位3件(元請・下請け問わず)の工事について提出 ・請負代金を確認できる書類がない場合は見積書や請求書、領収書、工事台帳 ・一式工事の下請けがある場合は、見積書等工事の内容がわかる書類(一式工事以外の工事についても、工事経歴書の記載内容から疑義が生じた場合には追加で工事内容がわかる書類の提示を求めることがあります。 ・初めて受審する場合または審査対象事業年度の直前の事業年度に受審していない場合で、直前2年の平均完成工事高を選択するときは審査対象年度および審査対象前年度の工事経歴書に記載された工事上位3件分、直前3年の平均完成工事高を選択するときは審査対象年度、審査対象前年度及び審査対象前々年度の工事経歴書に記載された工事上位3件分 |
【法人の場合】 法人税申告書別表16(1)(2) | ・経営状況分析機関に提示したものと同様の書類(審査対象年度分) ・法人税申告書別表16(4),(6),(7)も作成していれば提示 |
【個人の場合】 所得税青色申告決算書(一般用)または収支内訳書(白色申告書) | ・経営状況分析機関に提示したものと同様の書類(審査対象年度分) |
消費税確定申告書の控え | ・審査対象事業年度(基準決算)分 ※初めて受審する場合または、審査対象年度の直前の事業年度(基準決算の前期)に受審していない場合で、直前2年の完成工事高を選択するときは基準決算及び基準決算の前期の2年分、直前3年の完成工事高を選択するときは3年分 ・税務署受付印または作成した税理士押印のあるもの ・電子申告の場合は、受信通知(メール詳細)も併せて提出 |
消費税納税証明書 0円の場合も同様に提示が必要 | ・電子納税証明書(PDF形式)を印刷したものでも可 ・審査対象事業年度(基準決算)分 ※初めて受審する場合または審査対象事業年度の直前の事業年度(基準決算の前期)に受審していない場合は、直前2年の完成工事高を選択するときは基準決算及び基準決算の前期2年分、直前3年の完成工事高を選択するときは3年分 【免税事業者の方】 基準期間(個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度のことをいう。)の課税売上高(完成工事高)が一千万円以下の事業者の方は、その年またはその事業年度の課税資産の譲渡等について納税の義務が免除されます。該当する方でも消費税納税証明書(その1)が必要です。 |
該当する場合は必要な書類
必要書類 | 備考 |
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雇用保険加入を証明する資料 | ・審査基準日が属する期間の申告書および領収証書を提示(分割納付の場合は以下の期間の領収書 決算月が4~7月⇒第1期分 8~11月⇒第2期分 12~翌3月⇒第3期分 ・労働保険概算確定保険料申告書及び領収証書 ・労働保険事務組合加入の場合は労働保険料納入通知書及び領収書 |
健康保険加入を証明する資料 | ・審査基準日が属する月分の保険料領収書を提示 (審査基準日が令和3年12月31日⇒令和3年12月分の保険料領収書を提示 ・日本年金機構に加入の場合は、日本年金機構発行の保険料領収書 ・全国建設工事業国民健康保険組合(建設国保)等に加入の場合は各保険組合の領収書又は加入証明書 |
厚生年金保険加入の有無 | 審査基準日が属する月分の日本年金機構発行の保険料領収書(例 審査基準日が令和3年12月31日⇒令和3年12月分の保険料領収書を提示) |
建設業退職金共済の加入を証明する資料 | 建設業退職金共済事業加入・履行証明書 |
退職一時金制度の導入を証明する資料または、企業年度制度導入する資料 | ・中小企業退職金共済事業本部加入証明書 ・特定退職金共済の加入を証明するもの ・労働基準監督署の受付印がある就業規則、退職金規定、労働協約の写し ・厚生年金加入証明書、基金の発行する領収書 ・確定拠出年金運営管理機関の発行する加入証明書 ・確定給付企業年金について、基金型に加入している場合企業年金基金の発行する加入証明書、規約型に加入している場合は資産管理運用機関の発行する加入証明書 |
法定外労働災害補償制度の加入を証明する資料 | ・建設労災補償共済制度加入証明書 ・(一社)全国建設業労災互助会加入証明書兼領収書 ・(一社)全国労働保険事務組合連合会の労働災害補償制度への加入を証明する書面 ・保険会社の法定外労働災害補償制度の加入を証明する資料 ・中小企業等協同組合法の認可を受けて共済事業を行う者が提供する補償制度への加入を証明する書類 【以下の要件を全て満たしているものが対象です。】 ①業務災害と通勤災害(通勤及び退勤中の災害)のいずれも対象とすること ②直接の使用関係にある職員及び下請人の直接の使用関係にある職員のすべてを対象とすること ③労働者災害補償保険の障害等級1級から第7級までに係る障害補償級及び障害給付並びに遺族補償給付の基因となった災害のすべてを対象とすること |
民事再生法または会社更生法の適用 | 手続の開始又は終結決定を受けたことを証する書面 |
防災協定の締結を証明する資料 | ・国、特殊法人等または地方公共団体との間に防災協定を締結している場合は、その防災協定 ・社団法人等の団体が国、地方公共団体等との間に防災協定を締結している場合は、当該団体に加入していることを証する書類及び申請者が防災活動に1つの役割を果たすことが確認できる書類(当該団体活動計画や証明書等) |
監査の受審状況を証明する資料 | ・監査報告書 ・会計参与報告書 ・経理処理の適正を確認した旨の書類 |
研究開発費の額を証明する資料 | ・有価証券報告書 ・注記表 |
建設機械の所有及びリリースの台数 | ①売買契約書またはリース契約書(リース契約の場合は審査基準日から1年7か月以上の契約期間であること。 ②特定自主検査記録表(審査基準日以前1年以内に行っているもの)移動式クレーンの場合は、移動式クレーン検査証大型ダンプ車の場合は、自動車検査証 ※審査対象年度内に新車で購入した場合は、②の代わりに「特定自主検査実施時期証明書」を提出してください。 |
ISO9001の登録 | 審査登録機関の認証を証明する書類(登録証及び付属書) ※登録範囲に建設業が含まれていること。会社単位であること。一部の支店等に限られている場合は認められません。 |
ISO14001の登録 | 審査登録機関の認証を証明する書類(登録証及び付属書) ※登録範囲に建設業が含まれていること。会社単位であること。一部の支店等に限られている場合は認められません。 |