事業譲渡で許可番号が引き継げる
令和2年10月法改正で、事業譲渡、合併、分割、相続で許可番号を引き継ぐことができるようになりました。
メリット:一度会社を廃業し新たに建設業許可を取得することはなく、継続して500万以上の工事を受注できる。
親族に会社を承継する⇒社内における承継では株主や役員に変更があるだけで建設業許可の要件を満たしていれば問題なく承継ができる。
第三者に会社を承継する⇒事業譲渡、会社合併、会社分割(事業譲渡)が発生するケースでは特に注意が必要
事業譲渡の際に、事前に許可行政庁に認可を受けることで、空白期間なく建設業許可を承継することが可能。
注意:認可を取得してから、事業譲渡をするという手順はきちんと守るように。
一人親方(個人事業主)から一人親方(個人事業主)への事業譲渡
- 役所に事前相談
- 役所から事業譲渡の認可を受ける
- 親方と後継者間で事業譲渡契約
- 事業譲渡成立の日から、親方の許可番号を使用可能
注意点
- 事前相談の予約が必要
- 予約は電話で振興課の職員まで
- 相談は1日2件まで
- 認可申請は譲渡等の1か月前までに
- 審査は国交省と協議で進めるので時間がかかる
承継できる場合とできない場合
・異業種間の承継は可能。承継元(一般)とび⇒承継先(一般)大工 OK
・同一業種でも特定と一般で区分が異なる場合は⇒×
・承継元となる建設業者の許可の一部を承継したい⇒×
許可の有効期間は?
事業譲渡を行った場合は、もともともっていた期間ではなく、事業譲渡等の日から5年となります。
個人事業主の相続
個人事業主Aが(相続人)個人事業主Bを事業承継する。
Aが死んだ後、30日以内に、相続人であるBが許可行政庁に対して相続の認可を申請する
⇒承継したくない場合は廃業届をします。
許可行政庁において、申請の内容について審査。
許可行政庁からBに対して、認可をする
⇒許可の申請をした場合、認可・不認可の通知がくるまで、相続人は建設業許可があるものと取り扱いされるため、空白期間なく建設業許可を承継することが可能。
- 法人成りした会社で役員経験を積ませる
- 後継者を支配人登記しておく
- 跡継ぎを確定申告の専従者欄に氏名を記入