料金をもらい物を運ぶ場合に許可が必要です
一般貨物自動車運送業許可を取得しなければならない場合とは
お客様から料金を頂いて物を自動車で運ぶ場合に必要になります。
それに対し賃料を頂き人を運ぶ場合には一般貨物自動車運送業許可ではなく旅客自動車運送事業の許可を取得することになります。
いわゆる緑ナンバーが一般貨物自動車運送業許可を取得していると思うといいです。
許可に必要な設備とは?
- 営業所(面積要件はありません。)
- 休憩・睡眠施設(1人あたり2.5㎡が必要です。)
- 車庫(営業所と車庫との距離は5㎞以内である必要があります。)
- 車両
- 事業開始における資金(残高証明が必要)
- 運行管理者
- 整備管理者
- 経営者の欠格要件(5年に拡大⇒非常勤役員、親会社、子会社、グループ会社も判断されます。)
営業所の要件
必要な設備は、固定電話、ファックス、書類保管施設、ミーティングができるスペースが必要。
しかし、業務に必要がないという場合必要がありません。また面積要件はありません。
営業所と休憩・睡眠施設は別に設けなければならないということはありません。
また営業所を2社以上で共有する場合も可能ですが、物理的に分ける必要はあります。
コンテナハウスなどの土地に定着していないものを営業所にはできません。
また用途地域というこの建物は建ててはいけませんという制限がされている土地があります。
その場合の調査が必須になります。市街化調整区域が代表例として制限される区域です。
また2年間は使用できるということでなければ許可がおりません。
賃貸借契約の場合は事前に一般貨物自動車運送事業として使用が可能であるか、賃貸人との間での協議を忘れないようにしましょう。
車庫の要件
・車両の相互間の間隔が50㎝以上確保されている必要があります。(車庫相互間の距離は制限なしです。)また使用する事業用自動車のすべてが収容できなくてはなりません。月極でも可能です。
・営業所や他の車庫からの距離が5~20㎞以内であるか⇒東北の場合は5㎞
・事業用車庫から一番近い公道(前面道路)が車両制限がないかまた6.5mの幅員の要件を満たしているか
・市街化調整区域でも車庫は可能ですが農地に車庫は建てることができません。
・他の事業者様との併用は禁止です。その場合は敷地をきちんと分けて車庫として使用してください
賃貸借の場合は一般貨物自動車運送事業の車庫として使用が可能であるか賃貸人と確認をしてください。車庫においては休憩・睡眠施設との併用も可能です。
・事業用車庫の面積の中に違う用途で使用する等、重複することも禁止されています。
睡眠・休憩施設
2.5㎡×人数が必要です。
車両について
積載量があれば、1,4,8ナンバーいずれでも可能です。
ただし、軽自動車とオートバイは一般貨物自動車運送事業では使用できません。
耐用年数の制限はなくなり、リースでも可能ですがレンタカーは使用できません。
・自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の車種規制をクリアしている車両のみが使用可能です。クリアしていない場合は使用できませんので、車検証を見せて運輸支局で確認が必要になります。
事業主および役員全員が欠格事由にあたらないこと
- 1年以上の懲役または禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わりまたは執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取り消しを受け、その取り消しの日から5年を経過しないもの・未成年者または成年後見人
運行管理者を確保すること(車両30台に1人、専従)
車両台数に応じた運行管理者を置く必要があり、申請時においては確保予定でも構いません。
運行管理者は、運転者の常務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。
台数に従った人数の運行管理者を選任しなければならず、必要人数は車両30台ごとに1人が必要になります。運行管理者は各営業所において原則専任です。他の営業所を兼務することはできません。
ちなみに、霊柩車、一般廃棄物運送は運転者が最低1名でよく、運行管理者は必要ありません。
運行管理者は以下の者がなれます。いずれか1つで可。
- 運行管理者試験に合格している人
- 一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者または特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に基礎講習1回と一般講習4回の合計5回以上を受講した者
- 【お勧め】5年以上の実務経験
整備管理者がいること
1人必要です。適正な管理が確実に行われる場合に他の事業所との兼務が可能です。ちなみに整備管理者は台数に応じてという規定はありません。
整備管理者は自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理を業務とします。
整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備または整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、整備管理者専任前研修を修了した者がなれます。
実務経験とは具体的にどのような経験のことを言いますか?
まず整備の経験の方から説明いたします。整備工場、特定給油所等で整備要員として点検・整備業務を行った経験(工員として実際に手を下して作業を行った経験の他に技術上の指導監督的な業務の経験を含む)が挙げられます。また、自動車運送業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験も実務経験としてカウントして構いません。2年が必要です。
整備の管理とは具体的にどのような経験のことを言いますか?
整備管理者の経験、整備管理者の補助者として車両管理業務を行った経験、整備責任者として車両管理業務を行った経験で2年が必要です。
または、自動車整備士技能検定に合格した者(1級、2級、3級。種別は問いません。)
余談ですが、地方運輸局長から解任命令を出された場合ですが、解任の日から2年経過していない場合は整備管理者にはなれませんので注意してください。
法令試験を受けていること
運行管理者試験とは異なります。法人の場合は常勤役員が個人の場合は個人事業主が受験します。2回しかチャンスはなく落ちると申請は取下げられます。1回目と2回目の受験者は異なっても構いません。
開業費用
- 人件費(役員報酬~構成福利費)の6か月分⇒最低人数:運転手5名、運行管理者1名
- 給与(運転者、運行管理者、整備管理者、事務員)の6か月分
- 賞与の6か月分
- 法定福利費(健康保険、労災保険等)の6か月分
- 燃料費6か月分
- 修繕費6か月分
- 車両費(購入、リース)6か月分
- 旅費、会議費、水道、光熱費、通信、運搬費、図書、印刷費、広告宣伝費2か月分
- 各種手当
- 自賠責保険
許可を取得した後から運送業の開始までの流れ
一般貨物運送事業を始めるまでの手続きの流れを教えてください。
営業所、休憩・睡眠施設、車庫の選定、車庫の確保、運行管理者、整備管理者の確保、役員・法人の欠格要件の確認
申請からおよそ3~5か月で許可がおります。
運輸支局で許可書交付式。
運輸支局にて新規許可業者講習会があります。
その後登録免許税12万円を納めてください。
- 運行管理者は運行管理者資格者証のコピーが必要です
- 整備管理者は整備管理者専任前研修修了証または整備士合格証のコピーが必要です。
- 整備士資格がない者は実務経験証を2年分必要になります。お勤めの会社から実務経験証明書を作成してもらってください。
ドライバー全員が社会保険に加入していない場合は以下の事業用自動車等連絡書が発行されません。
緑ナンバーにしてもらうための書類になります。
車検証を書き換えたら1年以内に提出する必要があります。
必要書類
人員
- 運行管理者・整備管理者の就任承諾書
- 残高証明書
- 不動産登記事項証明証
- 賃貸の場合賃貸借契約書の写し
- 車両の売買契約書または売渡承諾書等の写し
- リースの場合自動車リース契約書の写し
- 自己所有の場合自動車車検証の写し
- 定款または寄付行為及び登記事項証明証
- 最近の事業年度における貸借対照表
- 役員又は社員の名簿及び履歴書
- 個人の場合資産目録・戸籍謄本・履歴書
料金
料金500,000円(税別)
登録免許税120,000円
実費等