主たる事務所の名称および位置の変更 事後届を提出する必要があります。 営業所の名称および位置の変更 位置の変更の場合は認可が必要です。名称の変更の場合は事後届が必要です。 各営業所に配置する事業用自動車の種別変更 事後届または認可が必要です。 車庫の位置及び収容能力の変更 認可が必要です 休憩・睡眠施設の位置および収容能力の変更 認可が必要です。 特別積み合わせ貨物運送をするかどうかの別 認可が必要です。 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 認可が必要です。