外国人を雇用したいときは
外国人を以下の14分野で雇用したい場合「特定技能」という在留資格を取得しなければいけません。ざっくりと説明しております。個別具体的なことは面談で確認させてください。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 建設
- 造船・船用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
どんな要件が必要か
会社が債務超過ではないこと
負債が資産総額を上回っていないことであり損益計算書が赤字であることとは違います。
会社(特定技能所属機関)が外国人の支援を行うことが義務
上場企業(カテゴリー1)所得税1500万円以上納めている会社 | 自社の役員が支援をする |
上記以外の会社 | 登録支援機関に支援を委託する |
・過去二年間で就労系の在留資格の外国人を雇用したことがある会社
・役員・職員で過去二年間に就労系の在留資格の外国人の受け入れ管理を適正に行った実績がある(カテゴリー1、2)は自社の役職員から支援責任者、支援担当者を選任、法定の支援計画を計画、実施する
支援責任者・支援担当者を選任すること、法定の支援計画を作成し実施する
外国人を雇用したことがない会社は登録支援機関に支援の実施の全部を委託すれば支援計画の適正な実施が確保されたとみなされ他の要件を満たしていれば特定技能1号の外国人の雇用が可能になります。
労働保険、社会保険にはいっているか?年金に加入しているか
所得税、住民税、年末調整、源泉徴収票 最低賃金法、育児介護休業法も適用されます。
よく分からない場合は書類をお持ちください。
特定技能1号の外国人の支援を計画し実施すること
外国人の要件は?
年齢18歳以上、日本語能力試験N4以上、各分野の技能測定試験の合格者または特定実習2号の良好な終了者であることが必要です。留学生の場合N5以上で日本語学校で150時間以上履修していることが必要です。
日本語能力検定は7月、12月年2回47都道府県で実施されています。(日本国際教育支援協会が実施)海外では⇒国際交流基金が実施しています。詳細はご自身でお調べください。
不明な場合は一緒に確認しましょう。
また技能測定試験の合格していなくてはなりません。(日本国内の技能測定試験については退学・除籍留学生は受けることはできない。帰国して本国で受験するのはよい。)なお技能実習がない宿泊・外食の場合は試験を受ける必要があります。
健康診断も受けてくださいね。
入国後にすること
・事前ガイダンスの提供
・出入国する際の送迎支援
・適正な住所の確保支援
・生活に必要な契約支援
・生活オリエンテーションの実施
・日本語学習の機会の提供
・相談や苦情の対応
・日本人との交流促進支援
・会社都合で特定技能契約解除の転職支援
・定期的な面談の実施、行政機関への通報
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