運送業

一般貨物自動車運送事業許可取得を代行してほしいお客様へ

許可を取得するためには

許可要件

一般貨物自動車運送事業を経営していくにあたり必要な場所があること

  • 営業所
  • 睡眠施設
  • 休憩施設
  • 車庫
  • 保管施設
    これらの施設が、都市計画法、建築基準法、農地法、消防法、道路交通法等に抵触していないか調査が必要です。

事業主および役員全員が欠格事由にあたらないこと

  • 1年以上の懲役または禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わりまたは執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取り消しを受け、その取り消しの日から5年を経過しないもの・未成年者または成年後見人

運行管理者を確保すること

車両台数に応じた運行管理者を置く必要があり、申請時においては確保予定でも構いません。

運行整備者がいること

地方運輸局長から解任命令を出された後、解任の日から2年経過していない場合は整備管理者にはなれません

5台以上の車両があるかまた5名以上の運転手がいるか

トラクターとトレーラーはセットで1台とカウントしてください

法令試験を受けていること

運行管理者試験とは異なります。法人の場合は常勤役員が個人の場合は個人事業主が受験します。2回しかチャンスはなく落ちると申請は取下げられます。1回目と2回目の受験者は異なっても構いません。

要件は満たせたでしょうか?ご自身の要件が満たせているか個別に確認してほしい場合は有料相談をご利用ください。お持ちの書類と合わせて確認いたします。1時間5,000円になります。

許可を取得した後から運送業の開始までの流れ

1.申請書を提出した上法令試験に合格

2.運輸支局にて講習会を受ける

3.登録免許税の納付

120,000円を納付します。

4.運行管理者および整備管理者選任届を提出

  • 運行管理者は運行管理者資格者証のコピー
  • 整備管理者は整備管理者専任前研修修了証または整備士合格証のコピーが必要です。
  • 整備士資格がない者は実務経験証を2年分必要になります。お勤めの会社から実務経験証明書を作成してもらってください。

5.社会保険に入る

雇用保険、社会保険の加入が義務付けられています。
必ず加入しましょう。

6.運輸開始前の確認報告

7.事業用自動車等連絡書の発行後車両の登録

8.運輸開始届提出

9.運賃料金設定届の提出

10.トラック協会適正化の巡回指導

必要書類

  • 残高証明書
  • 不動産登記事項証明証
  • 賃貸の場合賃貸借契約書の写し
  • 車両の売買契約書または売渡承諾書等の写し
  • リースの場合自動車リース契約書の写し
  • 自己所有の場合自動車車検証の写し
  • 定款または寄付行為及び登記事項証明証
  • 最近の事業年度における貸借対照表
  • 役員又は社員の名簿及び履歴書
  • 個人の場合資産目録・戸籍謄本・履歴書

料金

料金700,000円~(税別)
登録免許税120,000円
実費等

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