農地転用

農地を売買したい

農地の売買の要件

行政書士の中居里子です。欲しいと思った土地が農地であった場合、実は誰でも買うことができません。登記簿において農地である、登記簿では農地ではないが耕作をしているといった場合注意が必要です。ご心配な方は前もって以下の要件を満たすのかチェックしておきましょう。

機械の所有・農業力はある?

農地を買う者または世帯員数が農業に必要な機械を所有しているか
農作業に従事する者の人数及び技術からみて、農地の全てを効率的に利用することが認められるか

買主が常時農作業できますか?

農地の権利を取得しようとする者または世帯員数等が農作業に常時従事すると認められるか

所有する農地と合わせて50aになりますか?

農地の権利を取得しようとする者または世帯員数等の農業に供すべき農地の合計が権利取得後50a以上になると認められるか(北海道は2ha以上)

農地を取得した後他の農地にご迷惑をかけないか?

農地の権利を取得しようとする者または世帯員数が、権利取得後に行う農業の内容、農地の位置、農地の規模からみたときに、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地に支障を生じるおそれがないこと

第三者に賃借されている農地ではないこと

原則賃貸借契約を解約するまたは1年以内に解約をすることが可能であれば良いです。

相続税等納税猶予制度の適用を受けている農地ではないこと

(※相続税及び贈与税納税猶予制度が打切りとなるので注意。1年以内に代替地を購入し相続税等猶予制度を買換えを検討すると良い)

簡単にどういうことかというと買主が農業ができる力があるのか?といったところを審査したいからです。農地を保全して食料自給率を保持したいという農地法の意味が伝わると幸いです。

農地転用の許可

上記要件は満たせたでしょうか?満たせた方は農地転用許可を取得して農地を購入することができます。(弊社がお手伝いさせていただける申請になります。)

農地転用の許可の申請は農業委員会に対して申請書を提出します。
毎月締切がありますので余裕をもってご相談ください。

農業委員会の審査は1ヶ月ほどかかります。その後、売主買主間で登記をして完了という流れになります。

土地にひとつとして同じものはない

ここにおいて土地に関しては同じものはないという特性があります。

隣地の状態、買主が農業ができる合理的な範囲の土地なのか等、調査するにあたり多くの法律にひっかかる場合もあります。相続が発生していても名義人を変えていない、隣地との境界が分からないなど現場を見てみないととわかりません。調査をしている段階でその都度、他の申請と合わせなくてはならない場合もあります。法律のプロに任せたほうがいい場合もあります。

サービスの流れ

  1. お問合せ(お電話かメールにてご連絡ください。)
  2. ご相談(1時間5,000円)※所在地がわかる書類(登記簿、公図、権利関係がわかる書類、現地の写真等関係書類をお持ちでしたら持参ください)
  3. 現地確認調査・官公庁確認 (来庁1回程度)
  4. 必要書類提示・ヒアリング(必要な書類を弊社よりお示しいたします。)
  5. 必要書類収集(お客様に必要な書類を集めていただきます。)
  6. 書類作成・申請・任意書類提出 (来庁1回程度)
  7. 現地立会 1日(農業委員会の現地確認に対し立会いをします。)
  8. 許可申請書を来庁取得後お渡し (来庁1回程度)

料金

  1. Aプラン基本料金             93,500円(税込)~
  2. Bプラン基本料金および現地立会      104,500円(税込)~
  3. 現地までの交通費等実費
  4. その他費用(あれば)

 注意事項

  1. 農地売買における農地において調査事項及び調査費用は異なります。農地転用をするために、他の申請を合わせてしないとならない場合があります。その場合においては上に記載する料金には含まれておりませんので別料金となります。上記の料金は滞りなく、頂いた書類に基づき申請ができた場合においての料金となります。よって、複雑な案件の場合は現地調査後におよそ料金が明確になりますのでご了承ください。
  2. 官公庁に来庁回数が上記回数より増える、任意書類を提出要求される等お客様個別のイレギュラーな対応には別途料金がかかります。

事業所情報

青森県三戸郡三戸町大字川守田字東張渡42番地4
明日香行政書士事務所
代表行政書士 中居里子

対応地域

二戸市、三戸町、南部町、八戸市、五戸市、七戸町、青森市、弘前市、十和田市

 

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