建設業許可

変更が生じたら

以下の事実の変更があった際には必ず変更届をしましょう。経営審査及び入札等ができなくなる可能性があります。

事実の発生したときから2週間以内

1.経営管理責任者の変更

2.経営管理責任者の氏名の変更

3.専任技術者の変更

4.専任技術者の氏名の変更

5.建設業法施行令第3条に規定する使用人(支店長・営業所長)の変更

6.経営管理責任者が欠けた時

7.専任技術者が欠けた時

8.欠格要件に該当する時

事実の発生したときから30日以内

1.商号または名称の変更

2.営業所の名称、所在地の変更

3.営業所の新設

4.営業所の業種の変更

5.営業所の廃止営業所の業種の廃止

6.資本金の変更

7.役員の辞任・退任

8.代表者の変更

9.個人事業主、支配人の氏名変更

10.法人の役員の氏名変更

11.支配人の新任

12.支配人の辞任・退任

毎事業年度終了後4カ月以内

1.決算報告

2.使用人数の変更

3.建設業法施行令第3条に規定する使用人(支店長・営業所長)の一覧表に変更があった時

4.国家資格者等・管理技術者一覧表に記載した技術者の変更

5.定款の変更

6.健康保険等の加入状況の変更

廃止事由の発生したときから30日以内

1.全部の事業を廃止した場合

2.一部の事業を廃止した場合

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