建設業許可

専任技術者はいますか

専任技術者とはまず何をする人なのか?

請負契約の適正な締結、その履行を確保することが役割となります。よって、営業所に常勤していて、見積の作成や契約の締結、注文者との技術的なやり取りをします。そして営業所ごとの専任でなければなりません。「専任」とはもっぱらその営業所に常勤し営業所の技術者といして専らその職務に従事していることをいいます。そのため原則として、営業所の専任技術者が現場の技術者(主任技術者と監理技術者)になることはできません。

 

一般建設業の許可 特定建設業の許可
営業所ごとに右のいずれかに該当する専任の技術者がいること 許可を受けようとする業種の工事について

イ・学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の所定学科卒業後5年以上の実務経験のある方

・学校教育法による大学(短期大学を含む)若しくは高等専門学校の所定学科卒業後または同法による専門職大学の前期課程の所定学科終了後3年以上の実務経験がある方

 

ロ 10年以上の実務経験を有する方(電気工事及び消防施設工事についてはこちら。解体工事についてはこちら。)

 

ハ 国土交通大臣イまたはロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認定した方

(二級建築士、二級土木施工管理技士等。)

許可を受けようとする業種の工事について

イ 国土交通大臣が定める試験に合格した方または免許を受けた方

 

ロ法第7条第2号(左記イ、ロ、ハ)のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万以上(消費税及び地方消費税を含む)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方

 

ハ国土交通大臣がイまたはロに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方

 

※ただし、指定建設業(土、建、管、鋼、舗、園)については、イに該当する方またはハの規定により国土交通大臣がイに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方に限ります。

上記記載の有資格者であればよいですが、実務経験で立証する場合が専門性が必要になります。

また、常勤を証する書面を添付(健康保険証)しなくてはなりません。必要書類のページをご確認ください。

専任である要件が緩和される会社様もあります。

※近年は建設需要が増大しており、建設技術者や技能者が圧倒的に足りないため、専任技術者がいないという場合も見受けられます。

そのため次の要件を満たす場合のみ営業所への専任義務を緩和し、専任技術者でも現場の配置技術者になることができるとするとしています。

1.該当する営業所において請負契約が締結された工事であること

2.工事現場と営業所が近接しており常時連絡がとれる体制が整えられていること

3.該当工事が「公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事(個人住宅を除く大部分の工事が該当)で請負金額が3,500万(建築一式工事の場合は7,000万以上ではないこと。)

専任性が認められない者

1.勤務すべき営業所が現住所から著しく遠距離にあり、社会通念上通勤することができない者

2.すでに他の営業所や他の建設業者の専任技術者となっている者

3.「管理建築士」「専任の宅地建物取引士」など他の法令により別の営業所での専任が求められる者(同じ営業所内でこれらを兼務しているときは除く)

4.他に個人事業を行い、もしくは他の法人の常勤役員(国会や地方公共団体の議員を含む)となっている者

5.パートやアルバイト、契約社員など有期の雇用契約を締結している者

この場合専任技術者にはなれませんので、専任技術者を専任する場合は上記の点に気を付けましょう。

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