「知らずに無許可で営業していた」「営業しながら法律違反をしていた」ため、お客様からぜひ古物営業を営むにあたって守らなければいけない法律を教えてください!とのことでしたのでよく質問される問題をまとめてみました。この記事は基礎的なことを全て盛り込んであります。
こちらを読んでも解決しないと思われた方、個別具体的なことがもっと知りたいと思われた方はぜひ有料相談でお尋ねください。

\自分の営業が法律違反でないか心配な方/
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標識は掲示していますか?

古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所もしくは露店または古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければなりません。

古物商⇒様式13号
古物市場主⇒様式第14号

ホームページ利用取引をしたい場合は

古物商は、ホームページで利用取引をしようとするときは、
・その取り扱う古物に関する事項
・その氏名又は名称
・許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号
をホームページに掲載してください。

管理者は1人を選任しなければなりません

古物商または古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所または古物市場にかかる業務を適正に実施するための責任者として、管理者を一人を選任しなければなりません。

管理者になれない人もいます

次のいずれかに該当する者には管理者になることができません。
・未成年者
・古物商の欠格事由に該当する人

各管理者に必要な知識

各管理者に、取り扱う古物が不製品であるかどうかを判断するために必要とされる一定の知識、技術または経験を得させるよう努めなければならないとされています。
もちろん、古物商、古物市場主は自ら管理者になることは可能です。

講習等を受けることができる業種があります

自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱い営業所または古物市場の管理者に対しては、一般社団法人または一般財団法人その他の団体が行う講習の受講が可能です。

相手方の確認を行っていますか

古物商は
・古物を買い受ける場合
・古物を交換する場合
・古物の売却又は交換の委託を受ける場合
は相手方の真偽を確認するために次のいずれかの措置を取らなければなりません。

・相手方の住所、氏名、職業、年齢を確認すること
・相手方からその住所等が記載された文書(その者の署名があるもの)
・相手方からの住所等が記された電子署名付き電子メール(電子署名及び認証業務に関する法律に規定する電子署名をいい、その電子署名が同法の認定認証等業務により証明されるものに限ります)の送信を受けること。
・上記以外に、国家公安員会規則で定めるもの

これらの措置は形式的に行えばよいというものではなく、相手方の態度、取引しようとしている古物の性質、数量、状態等を考慮して相手方の真偽を確認してください。

また相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること
身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等相手方の身元を確かめるに足りる資料の提示を受け、相手方以外の者で相手方の身元を確かめるに足りないものに問い合わせることによりするものとする。

職業に関しては会社員や自営業だけではわからないのでお勤め先や屋号まで聞き取ってください。
住所の署名は面前で署名を確認してください。
住所を書く際におかしな言動をしているなどがあれば怪しいと思ってください。

印鑑登録証明書及び登録された印鑑について

書面には特に制約はなく、買取り申込書、査定申込書等のほか、印影以外に何も記載されていないものでも構いません。なおこの措置においては併せて、相手方からその住所の申出を受けなければなりません。

本人限定受取郵便物を送付すること

本人限定受取郵便物が名宛人等であることを証明するに足りる一定の書類を提示しなければ受け取ることができない取り扱いをされることを利用して、相手方が名宛人本人であることを疎明させるものです。

①送付した本人限定受取郵便物等を古物と同封で返送させる方法
②本人限定受取郵便等により受付票等を送付し、その受付票を古物と同封で返送させる方法
③本人限定受取郵便物等に受付番号等を記載して送付し、その受付番号等を電話、電子メール等により連絡させる方法
④本人限定受取郵便等で往復葉書を送付し、その返信部を送付させる方法
⑤本人限定受取郵便等で梱包材を送付し、その梱包材で梱包して古物を送付させる方法(古物商が送付した梱包材と相手方から送付を受けた古物の梱包材との同一性が判断できるように、自社専用で第三者が入手できない梱包材を使用する、梱包材に個別の番号を付しておくなどの措置が必要です。)

金品について

本人限定受取郵便等で金品を送付する方法により実際に支払いが行われることを前提としています。
古物商がその合意と異なる方法により代金を支払う場合には、改めて相手方の真偽を確認するための措置をとることが必要です。

住民票の写しを受け取ったらすること

住民票の写しを受け取ったら、配達記録郵便等を転送をしない取り扱いで送るということが必要です。

口座振込をすること

相手方から住民票の写し等の送付を受けるとともに、当該住民票の写し等に記載された氏名を名義とする預貯金口座への振込又は振替の方法により古物の代金を支払う旨を合意することが必要です。

申告

古物商は、その取り扱う古物が不正品である疑いがあると認めたときは直ちに警察官にその旨を申告しなければなりません。
相手方の職業や年齢からすれば不相応なもの、量が多いこと、接客時の態度など古物営業に従事することで得られる知識、技術又は経験を生かして、積極的に申告するようにしましょう。
なお、自動車、自動二輪車または原動機付自転車を取り扱う場合は、管理者に対して不正品であるか見抜く知識、技術または経験を得させるよう努めなければなりません。

取引の記録が義務付けられています

古物商は、①古物の売買②古物の交換③古物の売買または交換の委託により古物を受け取り、または引き渡したときは、その都度、次のいずれかの方法で記録しておかなければなりません。
・帳簿への記載
・国家公安委員会規則で定める帳簿に準ずる書類への記載
・電磁的方法による記録

記録事項について

①取引の年月日
②古物の品目及び数量
③古物の特徴
④古物を受け取り、または引き渡した相手方の住所、氏名、職業及び年齢
⑤法15条第1項の規定により相手方の確認のためにとった措置の区分

古物事業主の記録方法

①取引の年月日
②古物の品目及び数量
③古物の特徴
④取引の当事者の住所および氏名

帳簿が義務付けられています

古物商および古物市場主は帳簿等の備付け又は電磁的方法による記録の保存義務が3年あります。
3年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるように保存しておかなければなりません。
き損または滅失した場合としては、直ちに所轄警察署長に届けなければなりません。

品触れ

品触れとは、警察本部長当が、盗品の発見のために必要があると認めたときに、古物商又は古物市場主に対して被害品を通知し、その有無の確認及び届出を求めるもので、被害品の迅速な発見を図ることを目的とするものです。

品触れに記載されている物を所持していたり、持ち込まれたりした場合には、その旨を直ちに警察官に届け出なければなりませんので、記載された物の特徴を十分に理解しておく必要があります。

また品振れの商品は受け取った日から6か月間になります。

差し止め

古物商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物商に対し30日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができます。

差し止められた古物は、売却することはできません。また交換の委託を受けた古物であった場合は、委託者に返すこともできません。

行商、競り売りの際は許可書を提携してください

行商とは、営業所を離れて取引を行う営業形態をいいます。
また、一般公衆が往来する場所等に設けられた仮設の店舗を露店といいますがこれも行商とされます。
古物市場ので売買や自動車等の訪問セールスは行商にあたります。

古物の受取場所とは

古物商は、取引の相手の住所若しくは居所、営業所以外では古物を受け取ってはなりません。

古物市場での制限

古物市場においては、古物商間でなければ、古物を売買し、交換し、売却若しくは交換の委託を受けてはならない。

名義貸しの禁止

古物商または古物市場主は自己の名義をもって他人にその古物営業を営ませてはいけない。

競り売りの届出

古物商は、古物市場主の経営する古物市場以外において競り売りをしようとするときは、あらかじめその日時及び場所をその場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
その届出は競り売りをする3日前までに届出書を提出しなければなりません。
古物商は、ホームページを利用して古物の競り売りを使用とする場合にはあらかじめ、そのホームページのURL、競り売りをする期間、通信手段の種類を届出なければならないとされました。
インターネット・オークションに出品して競り売りをする場合は届出は必要ありません。

古物競りあっせん業者の順守事項

古物競りあっせん業者出品者からその人定事項(住所、氏名、年齢)の申出を受けるとともに以下の措置をとっていれば努力義務を満たしているとされます。
①口座振替による認証
②通常のクレジットカード認証(入力されたカード番号と有効期限が正しいことを確認することです。)
③①又は②の措置と同等以上の効果を有するその他の措置(古物競りあっせん業者が落札者から代金を預かり、出品者の本人名義の預貯金口座に振り込むことを約束する等)
以上の措置をとった者に対して発行したID・パスワードを入力させる措置をとっている場合も、本件努力義務を果たしていると認められます。

古物競りあっせん業者の申告義務

古物競りあっせん業者は、出品された古物について盗品等の疑いがあると認められるときは、直ちに警察官にその旨を申告しなければならないこととされました。
これはインターネット・オークションにおいては現に盗品等処分事例が多発していますが、古物競りあっせん業者は業としてその場を運営しており利用者からなの苦情も受けているので、盗品の速やかな発見を図るために、一定の範囲での申告を義務づけることとしました。

記録

古物競りあっせん業者は、古物の売買を使用とする者のあっせんを行ったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法による記録の作成及び保存に努めなければならない

途中です(続く・・・)

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