この記事の内容は、古物の意味と古物営業の許可を取得しなければならない人とはという点を説明しています。参照条文は読み飛ばして要点だけを拾ってお読みください。

古物とは

①一度使用された物品
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③これらのいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
物品とは、商品券、乗車券、郵便切手などのいわゆる「金券類」のことをいい、船舶、航空機、耕作機械などの大型機械類は含まれません。

そのことが以下の条文で書かれています。難しい場合は読み飛ばしてもかまいません。

参照条文
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品および商品券、乗車券、郵便切手、その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

古物営業とは

①古物を売買し、若しくは交換し、または委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの(1号営業

②古物市場(古物商間の古物の売買または交換のための市場をいう。以下同じ)を経営する営業(2号営業

③古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(3号営業

1号営業とは

古物を売買し、若しくは交換し、または委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの(1号営業

なお、この1号営業に関しては、盗品等の混入のおそれが乏しい次の営業形態を規制対象から除外する旨の規定が設けられています。ここで除外されるのは

・古物の買い取りを行わず、古物の売却だけを行う営業
【具体例】無償または引き取り料を徴収して引き取った古物を修理して販売するものが含まれています。

・自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業です。
【具体例】ある業者(甲)が物品を顧客(乙)に販売し、その後に乙から甲が第三者を介さずに物品を買い戻すといった行為だけを行う業者のことをいいます。

この場合、古物営業許可は不要です。

2号営業

古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業

3号営業

具体例はインターネット・オークションをいいます。

古物商とは

古物商とは1号営業を営む人をいいます。

古物市場主とは

2号営業を営む人をいいます。

古物競りあっせん業者とは

3号営業を営むものをいいます。

公安委員会(都道府県公安委員会)とは

都道府県警察を管理する行政機関をいいます。

公安委員会の許可を受ける手続き(1号営業及び2号営業)

1号営業を営もうとする人(古物商になろうとする人)は営業所が所在する都道府県の公安委員会
2号営業を営もうとする人(古物市場主になろうとする人)は古物市場が所在する都道府県の公安委員会
となります。
なお2県にまたがれば2県それぞれの公安委員会に対する許可申請が必要になります。

同一の都道府県内において複数の営業所を設けて新たに1号営業を営もうとする人や、同一の都道府県内において複数の古物市場を設けて新たに2号営業を営もうとする人は、営業所又は古物市場ごとに許可を取得する必要はなく、その都道府県を管轄する公安委員会から1つの許可を受ければ足ります。

届け出る警察署はどこか

公安委員会に許可申請書を提出する場合においては、営業所(営業所のない方は、住所または居所)または古物市場の所在地の所轄警察署長に対し書類を提出します。

また、1つの都道府県内に2つ以上の古物市場を有する場合は、それらのうちいずれか一つの営業所または古物市場の所在地の所轄警察署長を通じて、書類を提出します。

同一県内に複数の営業所または古物市場を持つ場合に気を付けること
許可申請の際、どの警察署に申請書を提出するかによって、その後変更等があった場合の利便さが異なってきます。ぜひご自身の利便に合わせて選定するほうがよろしいかと思われます。

許可を受けられない場合

✅成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権をえないもの
✅禁固以上の刑に処せられ、または第31条に規定する罪若しくは刑法247条(背任罪)、第254条(遺失物等横領罪)若しくは第256条第2項(盗品等譲受)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
✅住居の定まらない者
✅第24条(古物業の営業停止命令を受けた業者)の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
✅営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商または古物市場主の相続人であって、その法定代理人が全各号及び第8号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
✅営業所または古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことおについて相当な理由がある者
✅法人で、その役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

3号営業届出

3号営業を始められる場合、営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住所または居所をいいます。)の所在地を管轄する公安委員会に、届出書を提出しなければならないです。

必要書類備考
住民票の写し
ホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
定款法人の場合
登記事項証明書法人の場合

対応地域

二戸市、三戸町、南部町、八戸市、五戸町、六戸町、七戸町、十和田市、三沢市
郵送対応可の市区町村であれば全国対応いたします。

必要書類

必要書類備考
住民票の写し個人番号がないもの
身分証明書市町村発行▲法人の場合は役員全員のもの(監査役以上)
定款▲法人の場合
営業所の使用を証明するもの例:賃貸借証明書、登記事項証明書
URL使用権原疎明資料ホームページを利用する場合はURLを証明するもの
5年間の経歴が分かる書類ご自身の申告でかまいません

手数料

青森県収入証紙による納付
19,000円

料金

古物商許可一式
33,000円

※その他実費がかかります。

営業を始めた方は

古物営業を開始したら守らなければならない法律をまとめてみました。
ご参考にしてみてください。
▶【行政書士監修:古物営業法違反にならないために守るべきこと】

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