工期に沿った働き方をしよう

皆さんこんにちは。行政書士の中居里子です。
建設業法の最新の法改正点について、私から難しい表現はさけざっくりと分かりやすい言葉で解説していきたいと思います。

今回の大きな改正点は以下の通りです。

まずは、建設業が抱える問題として、他産業に比べ賃金が安いという点、労働時間が長いという点が建設業の雇用の妨げとなっていることの解決をしなくてはならないということです。
岸田内閣は、建設業界を3K「給与がよく、休暇が取れ、希望が持てる産業へ」を掲げ法改正がされます。

労働時間が長いことの解決策として、土日は休むを推進するため、まず4週8閉所週40時間稼働を国は目指すと掲げました。
では、休みが増えた分の利益確保はどうするのか?といった所が事業者様は気になると思います。

その解決策として、工期を適正な日程にすることが法改正にて盛り込まれます。
今までは、受注者側からの不適正な工期についてはダンピングとして規制対象になりませんでしたが、今回の法改正では受注者からでも注文者からでも不適正な工期はダンピングとして規制の対象になります。

この規制が入ることによって、従業員様の土日出勤や残業をすることなく、長くよい環境下において仕事を続けることが可能になるのではないかという方針が入れられています。

建設業界では、仕事が閑散期と繁忙期があるということに対しても国としては賃金アップができないこと、長時間労働をする期間があるとのことで休みが週2日取れないという問題点を解消するために、公共事業については、1年を通して、平準化するという対策を取るようです。工事金額が一定化することにより、公共事業を受注している事業者様は安定的な経営をすることができるということが今後見込まれます。

例えば今までにおいては、繁忙期である12月から3月までの間に予算を消化しなくてはならないということで忙しくなっていましたが、今後は予算を繰り越してもよいという流れにし、繁忙期を小さく、閑散期を足すような流れにし、1年を通し工事額を一定にするということで、労働者の処遇アップと週休2日を徹底できるようにします。

資材の高騰化に対する対策はどうするか?

建設業界の最近の情勢として、ウッドショックによって3年前からの資材が高騰している中、また能登半島地震によって資材がまた高騰化しました。
契約時の資材の値段と工事完了までにおいて資材が高騰してしまった場合は今までの場合、契約時の値段で工事を完了させていました。しかし資材が高騰した場合については、このような場合については、工事の金額があがりますよ(スライド条項と言います。)という条項を付けることが義務付けられます。

建設業者様においては、資材単価の調査頻度をあげて、安い単価の時代の工事を受注し不適当な価格で契約しないようにしましょう。

労務費の高騰化による転嫁のための価格交渉の義務は?

物価の高騰化により、労働者様に対して支払われる賃金も上げないといけないといった社会情勢になってきています。

公正取引委員会によると、事業者様が労務費を上げようとしているにも関わらず、元請事業者に対しお願いをしてもあまり取り合っていただけない場合についての解決策としては、根拠資料の公表資料というものを用い、交渉してくださいとの国の指針が出ました。

元請事業者様は根拠資料を適正なものであると尊重しなければなりません。
ちなみに公表資料には、どのような事実が記載されているかというと、最低賃金や春闘での労務費高騰が示されています。

建設業にお勤めの方の処遇の改善が努力義務化します

標準労務費よりも安い労務費については、国土交通大臣から違反建設業者には勧告・公表がされることになります。

技術者の専任要件が緩和されます

今まで現場に専任で常駐されていた技術者が、遠隔カメラなど(ICT)を用いることにより複数を兼任することが可能になります。

三六協定での残業が規制されます

法改正される前は、1日8時間週40時間が法定労働時間で、残業をする場合は三六協定を結び残業を可能にしていました。

しかし、今回の法改正にて三六協定を労働者と結んでいたとしても、以下の時間は働かせることはできなくなりました。

実効性の確保

多くの法改正がされることになります。実効性を確保するために、国としては不適切なダンピングや、賃金が低いなどを見回ることになり、それらを調査する建設Gメンが70万体制から140万体制へ増員されます。そのため建設業など他の法律を守っていない場合は、勧告や公表をされる恐れがあります。

書類の検査が減ります

労働時間を短縮しよりよい雇用関係を築くために、今まで書類については44種類の検査がありました。ですが、週休2日、処遇アップのために書類の審査を簡素化をするために10種類だけを検査することになりました。

技術者の検定制度の改正

学歴が関係なしになります。

キャリアアップシステムは公共工事をするなら導入したほうが良い

キャリアアップシステムとは簡単に何なのかということをご説明いたしますと、技能者や技術者がどの現場でどんな作業をしたのかを電子システムで管理をして、そこに作業内容が蓄積されることにより、自分のレベルが1から4までの間でそのシステムの中において登録されていくというシステムのことを言います。

今現在の加入率は、140万人弱で、建設業者は25万社が登録しており建設業全体として半数が登録しています。
公共工事を受注するかたであれば、経営事項審査において加点があるのでぜひ導入をお勧めいたします。

またキャリアアップシステムを導入している場合、施工台帳(特定の場合は作成義務があります。)が作成できます。

それに加えてメリットとしては、キャリアアップシステムを導入し、処遇をアップさせ人材育成をしている場合は国から表彰がありますよ。

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