農地、採草放牧地とは

農地とは

農地とは「耕作の目的に供される土地」のことを言い、土地に労費を加えて肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。例)果樹園、牧草栽培地、わさび田、はす池も肥培管理が行われている限り農地となります。
現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような、休耕地、不耕作地も含まれます。

採草放牧地とは

「農地以外の土地で主として工作または養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供されているもの」を言います。登記簿の地目ではなく、また土地台帳も関係ありません。その土地の現況によって判断します。
林木育成地との違いを判断する基準は縦冠の疎密度が0.3以下の土地であれば採草放牧地です。

農地の具体例

・土地に種をまき、これを栽培管理をしている牧草畑は農地である。
・農地とは「耕作の目的に供される土地」であり、耕作とは土地に労費を加え、肥培管理を行って作物を栽培することをいい、その作物は穀類にとどまらず、花、桑、茶、たばこ、梨、桃、りんご等の植物を広く含み、それが林業の対象となるようなものではない限り、永年制の植物でも妨げない。
・庭園等に使用する各種花木を幼木から栽培している土地は農地にあたる。

【農地でないとするもの】
・生垣によって付近の農地と隔離され、野菜が家庭菜園程度に栽培され、かなりの面積が荒地のまま放任され、栽培者が農業を営む者でなく、かつ地目が宅地に改められている等の事実のある土地は宅地と認めるのが相当である。
・所有者が建物敷地にするため水田を埋め立てた土地について、隣家の小料理及び鍛冶行を生業とする者が空き地利用として自家用野菜を栽培している場合農地調整法2条にいう農地には当たらない。
・耕作の目的に供される土地とは、権限なくして開墾した土地は含まれない。所有者の意志に反して不法に開墾された土地は含みません。

耕作とは

農地法にいう耕作とは作物等の収穫を目的とする必要はなく、苗木や樹木を植栽管理する行為であっても、作物を栽培するために土地に肥培管理を施すものであれば足りる。

農地の所有者の責務とは

・農地の権利移動に制限がある
・農地の転用に制限がある
・遊休農地対策をしなければならない

農業所有適格法人とは

農地法では所有権を含めた農地の権利を耕作目的で取得できる法人として一定の要件を満たすものを「農地所有適格法人」といっています。


農地所有適格法人の要件とは

・農業協同組合法に基づく「農事組合法人」、会社法に基づく「株式会社で公開会社でないもの」または持分会社のいずれかである必要があります。

・法人の主たる事業は、農業、その行う農業に関連する事業、農業と併せ行う林業であること

・農畜産物を原料または材料として使用する製造または加工
・農畜産物の貯蔵、運搬または販売
・農業生産に必要な資材の製造
・農作業の受託
・農村滞在型余暇活動に利用されることを目的とする施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行う者を宿泊させること等農村滞在型活動に必要な役務の提供
を業務とすることができます。

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