経営管理責任者とは

経営管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者のことです。

誰でもなれるわけではありません。また実務経験が必要ですのでご確認ください。
法人であれば、役員のうち常勤であるもののうち1人が、個人である場合には本人または支配人のうち1人が建設業の経営業務について以下の経験が必要です。


役員とは、「業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」を言います。(建設業法第5条第3項)
これらに準ずる者とは、法人格のある各種組合等の理事等のことです。
執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則としてこれらの役員には含まれないです。

しかし、業務を執行する社員、取締役または執行役に準ずる地位にあって許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役の決議を経て取締役会または代表取締役から権限の委譲を受けた執行役員等については「これらに準ずる者」に含まれます。

経営業務管理責任者の配置規制の見直し(令和2年施行改正建設業法)

これまでは経営業務の管理責任者とは建設業における経営経験しか認められていませんでした。
しかし、これでは建設業で起業したいという方の選択肢を狭めてしまうということになっていました。
そこで、経営経験という部分に規制緩和が入り、「建設業」だけではなく「他業種」において経営経験があるという方であっても経営管理責任者になれるというふうに法改正がされました。ということです。
また、建設業に従事されていた方については、管理職経験者でも経営管理責任者になれます。

他業種の経営経験者や建設業の管理職経験者に関しては一人で「経営能力があること」という要件を満たすことができません。併せて「役員を補助する者」の配置が不可欠です。

外国での経営経験でもよいか?

例外としてよいということになります。原則としては日本国内での経営経験を前提としています。(ただし、施工のみしか携わっていない場合などは経営経験とされません。)
外国での経営経験を実務経験としたい場合は、国土交通大臣認定を受けなければなりません。
それには数か月かかる場合もあります。

 一般建設業の許可特定建設業の許可
法人の場合はその役員(※)のうち常勤であるものの一人が、個人の場合は本人またはその支配人が右のいずれかに該当すること。

 

※業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる方。以下同じ。

イ 許可を受けようとする業種に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する方

 

ロ イと同等以上の能力を有すると認められた方

①  許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する方

②  許可を受けようとする業種に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって5年以上経営業務を総合的に管理した経験又は6年以上補佐した経験を有する方

③  許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって6年以上経営業務を総合的に管理した経験を有する方

④  その他国土交通大臣(旧建設大臣)がイと同等以上の能力を有すると認める方

上記記載の経験年数を立証しなくてはならないという点が建設業許可の大変な点になりますのでぜひ弊社にお任せください。

FLOW

手続きの流れ

お問い合わせ お問い合わせ

お問合せフォームよりお申込みください

面談 面談

事務所にご来客いただくまたはzoomにて要件の確認および必要書類の確認打合せをします。
後日必要になる書類もあります。

見積・頭金入金 見積・頭金入金

必要書類がすべて集まった後作成していきます。

書類作成 書類作成

必要書類がすべて集まった後作成していきます。

完成・残金入金 完成・残金入金
CONTACT

お問い合わせ


080-6046-3011

お問い合わせフォームはこちらから
2営業日以内に折り返しいたします。