建設業許可を取得するためには経営管理責任者が必ず許可要件として必要になります。
経営管理責任者とは、簡単に言うとご自身で経営をした経験がある人のことを言います。
個人事業主や法人の役員経験が主な例です。
許可申請を早急にできない原因として
経営した経験があることを立証する書類がないということです。
立証書面は
①契約書
②注文書及び請書(収入印紙が貼られていること)
③注文書、請求書、見積書のいずれかに対する発注証明書
上記のみです。
①契約書が望ましいですが、ない場合は②または③の書類で証明します。
初めて許可を取得される方は上記書類がない!という方が多く見られます。書類がない場合、許可は取得できません。
ゆくゆくは建設業許可を取得したいと思われているのであれば、前もって書類を保管しておくことをお勧めいたします。
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