農地を農地以外として使うには許可が必要
農地に区画形質の変更を加え、住宅用地、工場用地、道路等の他用途に転換する行為です。
採草放牧地は転用に許可は不要です。
農地転用の許可がいらない場合
・国、都道府県または指定市町村が、学校、社会福祉施設、病院、庁舎または宿舎以外の施設を設置するために行う転用
・農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の定めるところによって行われる転用
・特定農山村地域に
農地転用ができない場合

農地以外にできるかの重要な調査をしなければなりません。多くの法律に関わってくるためぜひ専門家にお尋ねください。弊社では、測量士、土地家屋調査士がおりますのでご相談が安心です。
①土地の問題 |
---|
農用地区域にある農地 |
農用地区域内にある農地以外で、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地として次に該当するもの ・おおむね10ha以上の規模の一段の農地の区域内にある農地 ・ |
②他の土地を利用しなければ農地転用の目的を達成できない場合 |
③申請者に農地以外のものにする行為を行うために必要な資力および信用がないとき |
申込の流れ
お電話またはメールでご連絡ください。
現地が分かる資料等がございましたらお電話口等でヒアリングいたします。
こちらが農地転用の主要な部分になります。広大な土地、他の法律が絡んでいる土地でないかの調査になりますので、土地のプロである測量士・土地家屋調査士と同行する場合もあります。
入金が確認されましたら書類作成に入ります。
お客様にご用意いただく書類は、ご提示いたします。弊社で集める書類は弊社で集めます。
申請地に赴き、役所の方との質問にお答えします。
製本した書類をご郵送または事務所にてお渡しいたします
対応地域
二戸市、三戸町、南部町、八戸市、五戸町、六戸町、七戸町、十和田市、三沢市
申込締切
二戸市
毎月の申請書受付締切は10日です。(10日が閉庁日に当たる場合は前開庁日)
なお、11日以降に提出された場合は翌月の総会に諮ることとなります。
三戸町
申請締め切り日は毎月25日(祝休日に当たる場合は前日とします)です。
南部町
申請締め切り日は毎月25日(祝休日に当たる場合は前日とします)です。
八戸市
毎月11日から20日です。
五戸町
毎月25日の15時まで(土日祝日の場合は、その前日の15時まで)
六戸町
事前確認が必要。
申請締め切り日は毎月25日(祝休日に当たる場合は前日とします)です。
七戸町
申請書の提出期限は毎月20日(20日が祝休日の場合は翌開庁日)です。
十和田市
申請書提出の締切は、2~4月及び12月は各月22日、その他の月は各月25日です(休日の場合はその翌日)。
三沢市
毎月20日(土・日・祝日の場合は翌日以降の開庁日)までに農業委員会へ申請書等を提出して下さい。