婚姻要件具備証明書を取得する
婚姻要件具備証明書とは、日本の法律において婚姻要件を備えているということを証明するための書類です。
婚姻要件を備えているとは、結婚が可能な年齢に達しているのかということになります。
取得する場所は法務局になります。取得した後、外務省に持っていき認証を受ける必要があります。
そして、その後結婚相手の国の在日大使館にてさらに認証を受けます。
日本の法律では再婚禁止期間があります。女性に対してのみ適用されているのですが、離婚後100日を経過しなければ再婚できない。ただし女性が前婚を解消した時点で懐胎していなかった場合、または前婚解消後に出産した場合は100日を経過していなくても再婚ができます。
前夫との離婚ご100日経過を待っていたら日本人の配偶者としてのビザが切れてしまう。
しかし、前夫と離婚しているため日本人配偶者ビザの更新はできません。
その際は短期滞在に変更して申請をしてください。婚約者と同居しているほうが短期滞在を認められやすいと思われます。同居していない場合はいったん帰国して呼び寄せという手段で認定証明書交付申請をして日本にいらしてください。
日本人の配偶者等ビザの内容の詳細とは?
日本人の配偶者等とは、日本人の配偶者、子や養子も入ります。
内縁関係は含みません。
離婚や死別の場合も含みません。
ただ籍をいれているだけというのは不可です。同居、相互扶助、社会通念上の夫婦の共同生活をしているということが必要です。法律上は有効に婚姻届を提出しているが上記の実態がない場合は偽装結婚と呼ばれます。
日本人の子として出生した場合は婚姻届を提出していなくても認知だけで日本人の配偶者等になります。
日本人の配偶者等である養子とは特別養子でなければなりません。
特別養子とは、6歳未満で、生みの親と法的に身分関係がなくなるなどの要件を満たして、家庭裁判所で手続をした者のことを言います。単なる普通養子は日本人の配偶者等にはなりません。
偽装結婚を防止するため夫婦の同居は必須です。
単身赴任、週末婚、別居婚は認められないと思ったほうが賢明です。
外国人と結婚した場合、外国人には戸籍がないため、日本人女性は結婚前の本名を使うことになります。
しかし、名字を一緒にしたいと思った場合は、結婚から6か月以内に外国人配偶者の氏への氏名変更届をすることができます。離婚した場合、3か月以内に氏の変更届を提出することによって元の名字に戻ることができます。
自然には戻りません。
外国人女性が日本人と結婚した場合日本人男性と同一の名字にしたい場合は通称名の変更申請で足ります。
国際結婚したカップルは名字を統一しても別々でも良いということになります。