解体業登録のこと、全部お任せください!

代表行政書士

こんにちは。
行政書士の中居里子(明日香行政書士事務所)です。

「三戸町で解体工事を始めたいけど、許可の申請ってどうすればいいの?」
「役所に行く時間がない…誰か代わりにやってくれないかな」

そんなお悩み、全部まるっとお引き受けいたします。
この記事では、解体業許可の基礎知識から、行政書士による申請代行の流れと費用、そしてLINEで簡単に相談する方法まで、わかりやすくご案内します。

解体工事業ってどんな仕事?解体業登録とは?

Q
解体工事とはどんな工事のことを言いますか?
A

解体工事業とは、建築物その他の工作部の全部又は一部を解体して、機能を停止させる建設工事を請け負う営業をいいます。したがって、機能を維持・回復させるための維持・修繕工事は解体工事業とは言いません。

Q
どのような業者が登録をしなければなりませんか?
A

解体工事業を営もうとする者(元請・下請を問わず)は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を有する者を除き、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づく登録が義務づけられています。

(ただし、平成28年6月1日施行の建設リサイクル法の改正により、法施行前にとび・土工工事業の建設業許可を得て解体工事を営んでいる者については、平成28年6月1日から3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の登録は必要ありません。)

Q
軽微な工事(500万円以下)の解体工事でも登録が必要ですか?
A

また、建設業法に基づく許可が不要であるいわゆる「軽微な建設工事(※2)」に該当する解体工事のみを請負う場合であっても、同様に登録が必要です。

Q
複数の都道府県の解体工事をします。登録は1つでいいですか。
A

なお、登録は、解体工事業を施工する都道府県ごとに必要となります(建設業法の許可とは異なる)。例えば、営業所は青森県内のみにしかなくても、岩手県や秋田県で施工する場合は、これら3県すべてに登録が必要となります。

Q
資格者を置く必要がありますか。
A

解体工事業を営もうとする者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、営業所の数に関係なく、少なくとも1名の技術管理者を選任しなければなりません。技術管理者は、解体工事に従事する他の作業員を監督しなければなりません。

Q
技術管理者は実務経験は必要ですか。
A
学校実務経験年数
大学又は高等専門学校で土木工学等に関する学科(※)を修めて卒業した者2年以上
高等学校で土木工学等に関する学科(※)を修めて卒業した者4年以上
上記以外の者8年以上

国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した場合は、上記の実務経験年数が1年間短縮されます。

「土木工学等に関する学科」とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園等に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学を指します。

Q
技術管理者になれる国家資格とは?
A
学校資格
建設業法による技術検定
建築士法による建築士試験1級又は2級建築士
職業能力開発促進法による技能検定1級とび又はとび工の技能検定合格者
2級とび又はとび工の技能検定合格者+1年以上の実務経験
技術士法による技術士試験の第二次試験技術士(建設部門)
国土交通大臣の登録を受けた試験登録試験の合格者
公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施期間になります。

📌 ポイント
解体工事業は、2016年6月から独立した業種として「29業種目」に加わりました。
それ以前の「とび・土工工事業」だけでは、解体専門業者としては不十分です。

Q
登録手数料はいくらかかりますか?
A
新規33,000円
更新26,000円
Q
有効期間は何年になりますか?
A

5年になります。引き続き解体工事業を営もうとする場合は、5年ごとに有効期間が満了する30日前までに更新申請をする必要があります。
登録業者が、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を取得した場合は、登録窓口へ許可を取得した旨をお知らせください。なお、この場合は、解体工事業の登録は効力を失います。

三戸町で解体業を始めるには?

青森県知事の土木工事業許可、建築工事業または解体工事業の許可または解体業登録が必要になります。
手続きは八戸地域県民局で受け付けていますが、以下のような書類をそろえる必要があります。

主な提出書類

必要書類
技術者管理者の資格を証する書面
実務経験証明書
登記簿謄本
登録申請者の住民票の抄本
技術管理者の住民票の抄本

「そんなにたくさん?ムリムリ…」という方、ご安心ください。
必要書類の案内から取得代行、申請書作成まですべてこちらで代行いたします。


解体業許可を取るための3つの条件

  1. 経営業務管理責任者がいること
     → 解体業や建設業での経営の実務経験が5年以上ある方など
  2. 専任技術者がいること
     → 国家資格または実務経験があること
  3. 財産的基礎があること
     → 資本金500万円以上あること等

行政書士に申請代行を頼むメリットは?

書類が揃えられない!

どこに問い合わせて、どんな書類をどう集めるか分からないお客様の代わりに申請のプロ行政書士が懇切丁寧に対応いたします。

時間と手間を節約

通常、自分でやると10時間以上はかかるといわれる作業を、最短・最速で!
我々プロでも難しい申請になります。ぜひお時間の有効活用をご検討ください。

不備のない完璧な申請書類

不備で戻されたら許可が遅れる…そんな心配はありません。

費用の目安(代行サポート)

項目金額(税別)
申請代行報酬44,000円(税込)
青森県への申請手数料33,000円または26,000円
登記簿、住民票抄本等、交通費、通信費等実費

※お見積りは無料でお出ししますので、まずはお気軽にご相談ください。

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📍 三戸町・八戸市・二戸市・十和田市など青森県南で対応!

当事務所は、三戸町をはじめ八戸市、十和田市、五戸町、南部町など青森県南エリアで解体業許可に強い行政書士事務所です。

地域密着型で、現地での面談や書類回収も対応可能です。また遠方の方にはzoomや郵送でのやりとり等でご対応可能です。対応可能区域外でもぜひご相談ください。


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後日必要になる書類もあります。

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