変更登録が必要な場合とは

変更が生じた日から15日以内に提出しなければなりません。

事象備考欄
所有者住所の変更引っ越しの場合は住民票の提出が必要。
転居を繰り返している場合は、除票や戸籍の附票が必要。
法人の本店移転の場合は、履歴事項証明書を添付。
住所の変更が確認できない場合は、閉鎖事項証明書で確認可。
住居表示の変更の場合は、住居表示の証明書の写し
所有者氏名の変更氏名の変更については、戸籍や住民票の提出。所有者の場合は
コピーは不可。使用者の場合はコピーでも可能です。
法人の商号変更の場合は、履歴事項証明書を添付。
商号の変更が確認できない場合は、閉鎖事項証明書で確認可。
使用の本拠の位置の変更
型式の変更
原動機の型式の変更
車体番号の変更
車両の改造の場合
「使用者」の氏名及び住所変更住民票または印鑑証明書の写しの添付。

住民票の除票、戸籍の附票が取得できない場合は誓約書を書き、住所の移転の情報を記入します。

必要書類

必要書類備考欄
原因書面
自動車車検証紛失した場合は再交付してください。
所有者の委任状実印は不要。
行政書士への委任状行政書士への委任状⇒ダウンロード
変更登録申請書発行後3か月以内、写し可。
手数料納付書
税申告書

使用の本拠の位置の変更について

必要書類備考欄
原因書面
自動車車検証紛失した場合は再交付してください。
所有者の委任状実印は不要。
行政書士への委任状行政書士への委任状⇒ダウンロード
変更登録申請書発行後3か月以内、写し可。
手数料納付書
税申告書
自動車保管証明書車庫証明のこと。発効後40日以内。
公共料金の領収書等の使用の本拠の位置の所在証明発行後3か月以内、車庫証明が不要な地域で使用者住所と異なる場合のみ

ナンバープレートの変更の場合

必要書類備考欄
原因書面
自動車車検証紛失した場合は再交付してください。
所有者の委任状実印は不要。
行政書士への委任状行政書士への委任状⇒ダウンロード
変更登録申請書発行後3か月以内、写し可。
手数料納付書
税申告書
古いナンバープレート
希望番号予約済証希望番号を付ける場合

手数料

車両の変更のない変更登録の場合は手数料はかかりません。

報酬

手続の流れ

FLOW

手続きの流れ

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面談 面談

事務所にご来客いただくまたはzoomにて要件の確認および必要書類の確認打合せをします。
後日必要になる書類もあります。

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必要書類がすべて集まった後作成していきます。

書類作成 書類作成

必要書類がすべて集まった後作成していきます。

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