技能労働者の賃金確保について

国土交通省から建設業民間発注者様に対して以下のことが発布されました。

各民間発注者におかれましては、先述した技能労働者の処遇改善の必要性や官民の取組に十分なご理解をいただき、建設工事を発注する際は、労務費(社会保険料の本人負担分を含む賃金)、法定福利費、安全衛生経費、建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額などの必要な経費を適切に見込んだ適正な価格で請負契約を締結するようお願いします。加えて、元請業者によるダンピング受注は下請業者へのしわ寄せや技能労働者の賃金水準低下等につながりやすく担い手の確保・育成を困難とするものであることから、その防止にもご配慮をいただきますようお願いします。

また、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 19 条の3に規定されているとおり、建設工事の注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して工事の施工に通常必要と認められる原価に満たない金額での契約を締結してはならないので、この趣旨も徹底するようお願いします。

物価・賃金の上昇を請負代金に上乗せしてください

請負契約の締結に当たっては、建設業法第 19 条第1項の規定の趣旨も踏まえ、民間建設工事標準請負契約約款(甲)第 31 条(請負代金額の変更)(電力・ガス、鉄道等の企業の工事の請負契約においては公共工事標準請負契約約款第 26 条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更))を適切に設定・運用するとともに、物価、賃金等の変動を理由とする請負代金額の変更に関する協議等について誠実に対応していただくようお願いします。

技能者の法定福利費を請負い金額にきちんと含んでください

社会保険への加入は、労働者を雇用する事業者及び労働者にとって法令上の義務です。公共工事設計労務単価においては、技能労働者が社会保険へ加入するために必要な保険料の本人負担分が勘案されています。さらに、国土交通省直轄工事においては、法定福利費及び工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)の保険料についても適切に予定価格に反映されるよう措置されているほか、法定外の労災保険の付保を受注要件としております。
令和5年度に国土交通省が実施した実態調査によると、民間発注工事では公共工事に比べて元請及び下請業者が十分な法定福利費を受け取ることができない工事の割合が多い傾向が見られていますが、民間発注工事においても、技能労働者が社会保険へ加入するために必要な法定福利費等が適切に確保されることが重要であることから、建設工事を発注する際は、労務費(社会保険料の本人負担分を含む賃金)や法定福利費を適切に含んだ額で請負契約を締結するようお願いします。

建設業法違反になる恐れがあります

なお、必要な労務費や法定福利費に相当する額を含まない金額で建設工事の請負契約を締結した場合には、工事の発注者は、保険加入義務を定めた法令への違反を助長したものとみなされるおそれや建設業法第 19 条の3違反の当事者となるおそれがありますので、十分ご留意ください。

受注者は今後社会保険に加入しているという誓約書を提出することになります

また、社会保険加入対策の一環として、国土交通省直轄工事においては二次以下の下請業者についても社会保険加入企業に限定していますが、民間発注工事においても、法令を遵守して社会保険に適切に加入した企業による工事施工の確保を図るため、工事の施工について社会保険加入企業に限定する旨を誓約した「誓約書」を受注者から発注者へ提出する取組を推進しているところです。


このため、受注者から誓約書が提出された場合には受領いただく等、ご協力をお願いします。あわせて、誓約書の活用を更に進めるためには発注者からの働きかけも重要となることから、必要に応じて、受注者に対し誓約書の提出を呼びかけるといったご配慮をいただきますようお願いします。

適正な工期設定と必要経費の確保について

工事の発注に当たっては、「工期に関する基準」(令和2年7月中央建設業審議会作成・勧告、令和6年3月最終改定)等に基づき、工事の規模及び難易度、地域の実情、自然条件、工事内容、施工条件のほか、工事に従事する者の休日、準
備期間、後片付け期間、降雨日や猛暑日などの作業不能日数等を考慮し、適正な工期を設定するようお願いします。その際、労務費(社会保険料の本人負担分を含む賃金)や、法定福利費、安全衛生経費、建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額などの必要経費にしわ寄せが生じないよう、法定福利費等を見積書や請負代金内訳書に明示させること等により適正な請負代金による請負契約を締結するようお願いします。

週休2日を確保し請負代金に反映させてください

また、「工期に関する基準」において、建設業の担い手一人ひとりが週休2日(4週8休)を確保できるようにすることが重要であり、週休2日の確保に当たっては、日給月給制の技能労働者等の処遇水準の確保に十分留意し、十分な工期の確保や交代勤務制の実施等に必要となる経費を請負代金の額に適正に反映した上で、労務費その他の必要経費に係る見直し等の効果が確実に行き渡るよう適正な賃金水準の確保等を図ることが必要であるとされていることを踏まえ、適切に対応していただくようお願いします。

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