永住権を取得するメリット(Permanent residency’s merit)
・国籍を失わずに日本に滞在できる
・在留資格認定の更新の手続きが不要
・在留活動の制限がない
・失業や離婚をしても在留資格は失われない
・住宅ローンが組みやすくなる
・配偶者や子供の永住申請が簡単になる
上記のようなメリットがあります。
帰化との違いは
永住と帰化で大きく異なることは、帰化は法律上日本人になりますが、永住はもともとの国籍のまま日本に住み続けることができる権利です。
帰化のメリット
- 公務員になれる
- 在留資格が不要になり更新がいらなくなる
- 日本のパスポートが取得できるのでほとんどの国へノービザで渡航できる
(海外旅行や海外出張が多い方は便利です) - 選挙権が発生する
- 被選挙権が発生する
- 母国の国籍を喪失するので、日本の国籍のみを持つことになるので、母国に帰る際は外国人としてビザが必要
永住権の要件とは(Permanent residency’s Requirements)
▶素行が善良であること
法律を遵守して、日常生活においても住民として社会的に避難されることがない生活をしていることが必要です
▶独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
公共の負担になっていないこと。職業や資産を見て将来において安定した生活が見込まれること
例)年収が過去3年間において300万円以上あること
▶その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格または居住資格を持って 5年以上在留していること
イ 罰金刑や懲役刑を受けていないことや、納税義務等公的義務を履行していること
ウ 現在有している在留資格が最長の在留期間をもっていること
エ 公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと
アの10年の在留についての特例
永住における日本在留年数は、原則として10年以上が必要です。しかし、特例として10年以上在留していなくてもよい場合があります。次のとおりです
①日本人、永住者および特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上本邦に在留していること。その実施等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
②定住者の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
③高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、3年前から70点以上のポイントを有していたことが認められる者
④高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に1年前から80点以上のポイントを有していいたことが認められる者
就労系在留資格から永住権を取得する方の要件
技術・人文知識・国際業務から永住へと変更する場合の要件は3つです。
3つの要件をクリアできているか確認してみましょう。
①素行が善良であること
日本国の法令に違反して、懲役・禁固または罰金に処せられたことがないこと
処罰されていた場合は特定の期間が経過していれば、許可になる場合があります。
特定の期間とは
懲役と禁固の場合は刑務所から出所後10年を経過(執行猶予がついている場合は、猶予期間が満了してから5年経過)していること
罰金・拘留・科料の場合は支払いを終えてから5年が経過することで、日本国の法令に違反して処罰されたものと取り扱われません。
日常生活または社会生活において違法行為または風紀を乱す行為をしていないか
懲役・禁固・罰金・拘留・科料に該当しないような軽微な違反でしかも繰り返し行っていない者が該当します。
車の運転の違反が具体例として多いです。
駐車違反、一時停止違反、携帯電話使用違反、自転車の違反行為も最近は気を付けなければなりません。一般的には過去5年間で5回以上行っていない場合です。
それに対して、飲酒運転や無免許運転は明らかな故意とみなされますので1回でも日常生活または社会生活において風紀を乱す行為とみなされてしまいます。
自分自身の違反行為の記録を集めたいと思われた方は、ぜひ最寄りの交番で運転記録証明書を請求してみましょう。
金額は630円に手数料が130円です。郵便局での支払いになります。
配偶者(夫や妻)や子供が家族滞在の在留資格を有している場合も注意が必要です。
家族滞在は原則就労ができませんが、資格外活動の許可を得て週28時間であれば働くことができます。もし、28時間以上働いてしまっている場合は、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行っている者になります。
またその本体である技術・人文・国際業務のビザを有している者も監督不行届として違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っている者になります。
この場合は、きちんと働いている時間を適正に28時間以内にしてから、3年間の実績がなければなりません。
オーバーワークをしている場合は、すぐにでも適正時間にするようにしましょう。
②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
独立生計要件として、「日常生活において公共の負担になっておらず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」とされています。
公共の負担とは主に生活保護があげられます。生活保護を受給している場合は永住権は取得できません。
「将来において安定した生活が見込まれること」に関していえば、年収が過去3年間にわたって300万円以上あるかどうかになります。
また、永住権を取りたいかたが主婦(主夫)の場合であっても、その配偶者が年収300万円以上の収入があれば可能な場合もあります。
転職はどのように解されるか
転職をして給料が1.5倍になったなどはいい評価になりますが、転職をして減給になったまたは地位が同水準、ましてや下がってしまった場合は、安定した生活と判断されません。最低でも転職した会社で1年を経過してから永住申請をすることが必要です。
扶養人数に注意
年収の額も重要ですが、それと同時に扶養人数の数も重要になります。
収入が多くても、扶養人数も多ければ生活に使えるお金は少なくなります。また扶養家族が多ければ、所得税や住民税等が低くなり、税金の面では日本に貢献していないということになります。
扶養家族が1人増えると、年収は70万円をプラスして考えないといけません。
単身者であれば、年収300万円でもいいですが、配偶者を不要している場合プラス70万円で370万円、子供が1人いれば、440万円必要と、扶養家族が増えれば、70万円加算されていくと考えてください。
しかし、扶養家族を増やすことによって、住民税を免れるという外国人の方が増えてきた背景がありました。そこで実際は扶養していない本国での両親及び兄弟等は本当に働いていないのか、また本当に送金はされているのかをきちんとするために、「親族関係の書類」と「送金記録等の書類」を提出しないと扶養控除ができないという制度に変わったのです。
もし、適正ではない方を扶養にしていたのであれば、永住権の許可申請をする際には、遡って訂正しなければなりません。
先ほどの、「親族関係の書類」と「送金記録等の書類」を提出しなければ扶養に入れることができないという制度は2016年以後からの制度になりますので、それ以前の扶養人数がある方はお気を付けください。
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
その外国人が日本に永住することで、日本国の利益になるかということが判断されます。
原則、引き続き10年以上日本に在留して、このうち就労資格を持って5年以上日本に在留していること
技術・人文・国際業務で引き続き直近5年以上は就労系の在留資格で働いていることが必要になります。
転職は問題ないですが、アルバイトは就労経験とされません。
引き続きとは、在留資格が途切れることなくという意味です。
また、中長期的に日本から出国している場合には、注意が必要です。
年間で100日以上または1回の出国で3か月以上の出国がある場合には、引き続きとは判断されず、日本における生活の基盤がないとされる可能性が高いです。
前述している出国が多い場合、例えば出産や海外出張が多い方は、出国の理由を合理的かつ説得的に説明することが必要になります。
それに加えて日本における資産状況(日本の不動産の有無)や家族状況(配偶者や子供が日本の学校に通っている)などを説明できるとよいでしょう。
今後においても、日本に生活基盤があるような具体的信憑性があれば、その他の事情との総合判断になりますが、許可される可能性も出てくると思います。
もう一つ、引き続きの盲点としてお話があります。
例えば、3年会社で勤務した後、1年間転職活動等で無職の期間が続き、その後に新しい会社に就職して2年勤務している場合、5年になるかというとなりません。ぜひ引き続きの論点に気を付けてください。
納税義務等公的義務を履行していること
税金をきちんと払っているかどうかということです。
住民税や国民健康保険税・国民年金等になります。
国民健康保険税・国民年金等は特に支払われていない場合は、永住権は不許可になる可能性があります。領収書は保管、銀行通帳の記載があることを確認してください。
フリーランスの方は確定申告できちんと計上され支払済みなのか確認をお願いします。
納付期限を守っていない方は、まず許可申請前1年間、納付期限を守って支払っている実績を残しましょう。そして、納期限を守れなかった理由と反省、対策方法を記載して申請することで許可になる可能性があります。
現に有している在留資格について最長の在留期限か
法律上は「5年」が最長期間となりますが、今現在においては「3年」と許可されている場合は最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。
当然ながら、1年ではだめですので、3年が許可されるまで在留期間の更新をし続けましょう。
公衆衛生の観点から有害となるおそれがないこと
麻薬・大麻・覚せい剤等の慢性中毒者でないことが必要です。
その他、感染疾患者として、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱およびラッサ熱のウィルス性出血熱、ペスト、マールブルグ病等の一類感染症や急性灰白隨縁(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1)および鳥インフルエンザ(H7N9)等の二類感染症、指定感染症・新感染症の羅患者などは、公衆衛生上の観点より有害となるおそれがあるものとして取り扱われます。
著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること
日本国の法令に違反して、懲役・禁固または罰金に処せられたことがないこと
懲役・禁固・罰金・拘留・科料に該当しないような軽微な違反でしかも繰り返し行っていない者が該当します。
車の運転の違反が具体例として多いです。
駐車違反、一時停止違反、携帯電話使用違反、自転車の違反行為も最近は気を付けなければなりません。一般的には過去5年間で5回以上行っていない場合です。
それに対して、飲酒運転や無免許運転は明らかな故意とみなされますので1回でも日常生活または社会生活において風紀を乱す行為とみなされてしまいます。
自分自身の違反行為の記録を集めたいと思われた方は、ぜひ最寄りの交番で運転記録証明書を請求してみましょう。
金額は630円に手数料が130円です。郵便局での支払いになります。
配偶者(夫や妻)や子供が家族滞在の在留資格を有している場合も注意が必要です。
家族滞在は原則就労ができませんが、資格外活動の許可を得て週28時間であれば働くことができます。もし、28時間以上働いてしまっている場合は、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行っている者になります。
またその本体である技術・人文・国際業務のビザを有している者も監督不行届として違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っている者になります。
この場合は、きちんと働いている時間を適正に28時間以内にしてから、3年間の実績がなければなりません。
オーバーワークをしている場合は、すぐにでも適正時間にするようにしましょう。
身元保証人がいること
永住許可申請をする場合は必ず「身元保証人」を用意しなければなりません。
永住申請において身元保証人になれる人は、日本人、外国人の場合は永住者の方で安定した収入があり、納税をきちんとしている方になります。
身元保証人の年収の目安としては、概ね300万円以上あればいいとされます。
社会保険に加入しているかしていないかはどちらでもよいですが、税金は納めていなければなりません。支払期限に間に合っているかは今のところ要件とされていないので、遅れても支払うようにしましょう。
技術・人文・国際業務の方は、勤務先の社長や上司、学生時代の先生にお願いする人が多いです。
身元保証人の責任とは
身元保証人といわれると何か大きな責任を負う者なのか?と心配になる方もいると思います。
身元保証人とは、連帯保証人と違うので注意が必要です。
身元保証人としては、永住申請をする外国人が法律違反をしても、身元保証人が罰則を受けたり責任を追及されることはありません。
仮に何か問題が起こったとしても、滞在費と帰国費用の負担をしなければならない、法律違反をしたとしても、法律を守らなかったことを法律的に責任を取らせられるなどということはありません。
あくまで、道義的な責任があるというだけです。
しかし、もし外国人になにか道義的な問題が起こったとした場合は、次の身元保証人になることができなくなるということです。
どうしても、身元保証人が見つからないという方は、身元保証人を紹介してくれる会社があると思いますのでそちらを利用してみることをお勧めいたします。
その際、会社選びは慎重にしてください。紹介されたとしても身元保証人の義務を果たしていない会社もあるとのことです。
必要書類
市役所で取得するもの
必要書類 | 備考 |
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住民税の課税(非課税)証明書 | 同居の家族の分も必要 直近3年または1年分 |
住民税の納税証明書 | 同居の家族の分も必要 未納の場合は納税してください |
国民健康保険税の納税証明書 | 同居の家族の分も必要 直近3年分 (※会社で社会保険に加入している方は扶養) |
住民票 | 世帯全員分で省略なし(住民コードと個人番号は除く) |
戸籍謄本 | 配偶者又は親が日本人の場合 |
出生届の記載事項証明書 | 出生届を出した市区町村役場で現在の住所や本籍を管轄する役所ではないです |
婚姻届の記載事項証明書 | 日本の役所に婚姻届を提出している場合 婚姻届を出した市町村役場になります。 |
法務局で取得するもの
必要書類 | 備考 |
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建物の登記事項証明書 土地の登記事項証明書 | マンション、土地、建物を所有している場合 居住用、投資用に関係なく、本人だけでなく、同居の家族が 所有している場合も必要 |
法人の登記事項証明書 | 会社を経営している場合、同居の誰かが経営している場合でも 必要な証明書です。 |
会社で取得するもの
必要書類 | 備考 |
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源泉徴収票 | 直近3年または1年分 無くしてしまっている場合は、会社に再発行してもらいましょう。 |
在職証明書 | 3か月以内のもの |
給与明細書 | 直近3か月分 |
本国で取得するもの
必要書類 | 備考 |
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出生がわかる証明書 | それぞれ本国で取得してもらう書類で国によって 証明書の名前が異なります |
結婚が分かる証明書 | それぞれ本国で取得してもらう書類で国によって 証明書の名前が異なります |
家族関係を証明するもの | 子供がいる場合に必要です それぞれ本国で取得してもらう書類で国によって 証明書の名前が異なります |
身元保証人が取得するもの
必要書類 | 備考 |
---|---|
身元保証書 | 会社員の場合 |
在職証明書 | 会社員の場合 |
住民税の課税証明書 | 会社員の場合 直近1年分 |
住民税の納税証明書 | 会社員の場合 直近1年分 |
住民票 | 世帯全員分で省略なしのもの |
必要書類 | 備考 |
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身元保証書 | 経営者の場合 |
法人登記事項証明書 | 経営者の場合 |
住民税の課税証明書 | 経営者の場合 直近1年分 |
住民税の納税証明書 | 経営者の場合 直近1年分 |
住民票 | 経営者の場合 |
申請時に持参するもの
・収集した書類一式 |
・作成した書類一式 |
・在留カードの原本 |
・パスポートの原本 |