ドローンを飛ばすには「許可」が必要です

ドローンを仕事や趣味で飛ばす人が増えていますが、
「ちょっと飛ばすだけ」でも申請が必要なケースが多いのをご存じですか?
たとえば次のような飛行は、国土交通省への許可申請が必須です。
人や家屋の密集地での飛行
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 物件投下
- イベント上空の飛行
- 高度150m以上の飛行
これらの条件に一つでも当てはまる場合、無許可で飛ばすと航空法違反となり、罰則の対象になることもあります。
ドローン申請は「DIPS2.0」でオンライン申請へ
現在、ドローンの飛行許可・承認は「DIPS2.0(ドローン情報基盤システム)」で申請します。
このシステムは便利な反面、次のような理由で多くの方がつまずきます。
- 操作が複雑でどの項目を選べばよいかわからない
- 添付書類(機体情報・操縦者情報・飛行マニュアルなど)が多い
- 包括申請(1年間有効)と個別申請の違いが分かりにくい
- 申請後の修正や差し戻しに手間がかかる
行政書士が代行すれば、これらの煩雑な作業をすべてお任せいただけます。
行政書士に依頼するメリット
① スムーズで確実な申請
最新の法令・ガイドラインに基づき、審査が通る書類作成を行います。
「差し戻し対応」や「修正依頼」も迅速に対応。
② 業務用ドローンにも対応
建設業、測量、点検、農薬散布、映像撮影など、業種別に最適な申請内容をご提案します。
③ 包括申請で年間の運用をサポート 何度も申請しなくても済む「包括申請」を活用し、年間を通じた飛行を可能にします。
継続申請・更新サポートも対応可能です。
建設業・測量業・農業ドローンもおまかせ
- 建設現場の進捗撮影
- 橋梁点検・インフラ調査
- 圃場の空撮・農薬散布
- PR動画・観光プロモーション撮影
こうした業務でのドローン活用には、複数の飛行パターン申請が必要なことも。
明日香行政書士事務所では、業務内容に合わせた許可取得の最適化を行っています。
よくある質問
無人航空機のことをドローンと言います。ラジコンのようなものです。空を飛ぶもので、飛行許可申請が必要なものになります。
今現在は200グラムを以上であると飛行許可が必要です。今後は100グラムになる可能性もあります。
ドローン本体とバッテリーを加算した重量が200グラムまたは100グラム以上になれば飛行許可が必要です。
DJI(ディージェイアイ)というメイカーになります。
ドローンを操作するときのコントローラーのことを指します。操縦装置とも呼ばれています。プロポにスマホをくっつけたりして映像を映して操縦することも可能です。
プロポについているスティック状の部分を動かしてドローンを動かす操縦方法のことを指します。業務用ではモードは1か2です。
アプリなどを使って、自分自身で操縦するのではなく、経路をあらかじめ登録し自動操縦することを言います。自動操縦中に何か起きた時は、手動に切り替えられるようにしておかなければなりません。
ドローンにはカメラを装着し、アプリを使ってドローンを飛ばします。
ドローンを飛行させている最中に不具合が生じ、プロポから出る電波が切れたりした場合に、自動操縦にしたり、その場で滞空し続ける機能があります。
この機能がついていない飛行申請を通すのは比較的難しいです。
特別な操縦をしなくても、ドローンを空中で浮き続けることを可能にする機能のことを言います。
飛行マニュアルとは飛行申請の際に添付する書類となります。
こちらの飛行マニュアルを守ってドローンを飛ばすことになります。
飛行マニュアルは、国土交通省が作成している「航空局標準マニュアル」という最低基準守らなければならないことが記載されているものを使用してもかまいません。
人工衛星からの電波でドローンの現在位置を知ることがGPSではできます。
GPSがついていないドローンは常にプロポで操縦し続けないとドローンを見失ってしまいます。
位置情報を指定し、その高度や距離を超えてとドローンが飛んでいかないようにする機能のことをいいます。
ドローンのカメラについている機能でブレを修正してくれる機能のことを言います。空撮をする際は非常に便利です。
ゴーグルをつけてドローンをカメラの映像を見ながら操縦することを言います。
ドローンをオンラインで申請する際のシステムのことを言います。
ドローンの飛行許可を取得した後、飛ばす際にどのような飛行経路で飛ばすのかの計画を登録しなければならないです。いつ、どこで、どの範囲と高度で、どんな機体が飛ぶのかの登録をします。
離陸するための重量の最大値のことを言います。これ以上積載して飛ばすことはできないですという目安ですのできちんと守りましょう。
何も積載せずに飛ばす場合は考えなくてもいいです。
ドローンの飛行に直接的・間接的に関わっていない人を言います。そして身元も特定されていない人のことを言います。
飛行許可を取得した後、原則としてドローンは1人で飛ばすことはできません。
飛ばしているドローンはもちろんのこと、第三者や有人機がドローンと衝突しないように補助者として見ていなければなりません。天候の共有も必要です。
日本全国で1年間飛ばすことができるという許可申請のことを言います。
包括申請とは異なり、個別に申請しなければならないということです。
プロペラが上向きについているドローンのことを言います。
ドローンの許可申請をするときの審査基準のことを言います。
いまだルールは整備されていないので、ほぼ毎年審査要綱が更新されます。
①空港などの周辺空域です。調べ方としては、国土地理院とインターネットで検索し、黄緑色で示されている部分が許可が必要な部分となります。②地表または水面から150m以上の空域③人口集中地区(DID地区)内の空域⇒国土地理院地図内で赤く記されています。スマートフォンタブレットで
④夜間飛行⑤目視外での飛行⇒双眼鏡やドローンのカメラ映像が映しだされているモニターを見ながら操縦する。代わりに補助者がドローンを監視している。ゴーグルをつけて飛ばすこと(ファーストパーソンビュー)⑥人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行⇒人というのは第三者、物件というのは第三者が管理している建物や自動車などの物件です。⑦イベント上級での飛行⇒特定の日時、特定の場所に不特定多数(数十人以上)の人が集合するものかどうか※自然発生的なものはイベントではありません
⑧危険物の輸送⇒バッテリー(電池)、ガス、燃料、農薬や火薬類を輸送するときに必要な飛行許可のことを言います。農薬散布などが必要です。⑨物件の投下⇒液体、霧状のものの散布。※宅配は投下していないので許可申請は必要ないです。
屋内での飛行は許可が不要です。屋内とは、四方と天井が覆われている必要があり、ドローンが屋外に出ることができる隙間扉が開いている場合は屋内とは認められません。事故や災害での人命救助の場合であってかつ国・地方公共団体から依頼を受けた人しか許可なしで飛ばすことはできません。また200グラム未満の機体を飛ばす場合です。今後はもっと少量のドローンになりそうです。
「ドローン自体の機能と性能」、「操縦者の飛行経歴・知識・技能」「安全を確保するための体制」の3つの視点から判断されます。
審査が楽なドローンはDJI製のものがあります。国土交通省のホームページにて「資料の一部を省略することができる無人航空機」ということで検索すると良いです。
10時間必要です。機種ごとではなく、形ごとの飛行経歴のことをいいます。
「航空局標準マニュアル」と言います。こちらは最低限の規定になっているので、一部を変更したものを使用したりすることもできます。
「業務」「趣味(業務外)」「(業務の)訓練」「研究開発(実験)」の4種類です。
原則3か月です。継続的に飛ばすことが明らかな場合は1年間の許可を取得しています。
一番広い範囲は日本全国になります。
50万円の罰金が取られます。
アルコールまたは薬物などの影響かでドローンを飛ばさないことがあります
ドローンに各機種(バッテリー、プロペラ、カメラなど)が確実に取り付けられているか。ドローンに故障や損傷がないかどうか、通信や電源関係がちゃんと付くか。
人が乗っている飛行機やヘリコプター、他のドローンが飛んでいないか。第三者が飛ばす経路の下にいないか。気象(風速、気温、雨量や視野の確保)がドローンを飛ばすときに問題はないか。ドローンを飛ばす空域が飛行禁止されている空域ではないか。
緊急用務空域は高さに関係なく原則ドローンを飛ばすことはできないという区域を言います。
200グラム以下のドローンすら飛ばすことはできません。
①いつからどれくらいの期間飛ばすのか ②どこで飛ばすのか ③だれがドローンを操縦するのか ④どのドローンを飛ばすのか ⑤飛行目的は何か
許可取得まで最短で1か月。難しくなればそれ以上かかります。
必ず必要ではありません。しかし、何かあったときの損害額が大きいので許可を取る方は必ず入っているようです。
人に対する保険、物に対する保険、ドローン自体に対する保険があります。
およそ2週間くらいです。修正があればその都度期間は伸びます。
オンライン申請、郵送申請があります。
①アカウントを作る⇒インターネットで「DIPSドローン情報基盤システム」で作成②ドローンの情報を入力する⇒必ずドローンの情報から入力します。複数台の入力も可能③操縦者の情報を入力する⇒複数人の入力も可能です。
④申請書の情報を入力し、申請をする ⑤補正指示に従い訂正する⇒登録したメールアドレスに補正の通知が来ます。気づかないと大変です。⑥審査終了通知
e-Gov電子申請と検索し、公文書の署名検証があるのでそこで確認ができます。
①申請書類の案を作成します⇒事前に審査が必要です。②整理番号が通知されます ③申請に対し修正の依頼がある場合は対応します。 ④申請書の原本送付依頼が来ます⇒問題なければ申請書の原本を提出してくださいと連絡がきます。
空港などの周辺の空域での飛行・地表または水面から150m以上の空域での飛行・人口集中地区(DID地区)内での夜間飛行・夜間での目視外飛行・補助者を配置しない(1人での)目視外飛行・趣味目的での飛行・研究開発(実務実験)目的での飛行・イベント上空での飛行は個別申請が必要です。
新潟・長野・静岡より東の場合は国土交通省の東京航空局。富山・岐阜・愛知より西の場合は大阪航空局が窓口です。
管轄の空港事務所が申請窓口になっています。
国土交通省のホームページに掲載されたドローンスクールが行う技能試験のことです。この試験に合格すると操縦者についての資料の一部を省略することができます。10時間以上の操縦経験や知識面をドローンスクールで学んでいるからです。※許可申請に技能試験は必須ではありません。
ドローンを飛ばした後飛行記録を作成しなければなりません。
何かあったときに国土交通省から飛行記録の報告を求められたときはなるべく早く報告をしなければなりません。
ドローンを20時間飛ばすごとに点検を行います。航空局標準マニュアル内の無人航空機の点検・整備記録に点検・整備を行った人が記録します。
書面またはデータ保存が良いでしょう。
まずはご相談ください
ドローンの許可申請は、正確さとスピードが求められます。
「懇切丁寧な申請」を目指して、明日香行政書士事務所が全面サポートいたします。
