相続手続がいくつもある場合において「法定相続情報証明制度」を利用することで、戸籍書類一式を各銀行、登記所に対してそれぞれ揃える必要がなくなりました。

手続の流れ

必要書類の収集
法定相続情報一覧図を作成
申出書の記入・登記所へ申出

必要書類の収集

書類名取得先
被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本被相続人の本籍地の市区町村役場
被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票被相続人の最後の住所地の市区町村役場
相続人の戸籍謄本抄本
相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本を用意してください。(被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要です。)
申出人(相続人の代表となって、手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
具体的には以下に礼二する書類のいずれか1つ
・運転免許証の表裏両面のコピー
・マイナンバーカードの表面のコピー
・住民票記載事項証明書(住民票の写し)など
※1上記以外の書類については、登記所に確認してください。
※2原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名・押印をしてください。

必要となる場合がある書類

書類名取得先
各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
各相続人の住所地の市区町村役場
(委任による代理人が申出の手続きをする場合)
・委任状
・(親族が代理する場合)
申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本
・(資格者代理人が代理する場合)
資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
戸籍の附票
被相続員(亡くなられた方)の住民票の除票が廃棄されているなどして取得することができない場合は、被相続人の戸籍の附票を用意してください

よくあるご質問

Q1 手数料はかかりますか

法定相続情報一覧図作成については無料です。
戸籍を収集するには手数料がかかります。
専門家に依頼する際の報酬は別途かかります。

Q2 提出した戸籍謄本は返却されますか

戸籍謄本等は一覧図の写しを交付する際に併せて返却いたします。

Q3 一覧図に記載する被相続人との続柄については、必ず戸籍に記載される続柄を記載する必要がありますか

申出人の選択により、続柄を「子」と記載した場合は相続税の申告等、これを利用することができない手続きもありますので気を付けてください。

Q4 一覧図に相続人の住所は記載しなくてもよいのですか

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは相続人の任意とされていますが、記載することにより、その後の手続(例:相続登記等の申請、遺言書情報証明書の交付の請求等)において、各相続人の住所を証する書面(住民票の写し)が不要となることがあります。

Q5 専門家に依頼することは可能ですか

可能です。
・弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士
※本制度の委任による代理は、上記の専門家のほか、申出人の親族に限られます。

Q6 一覧図の写しが追加で必要になりました。再交付を受けることはできますか

できます。
提出された法定相続情報一覧図は登記所において5年間保管されます。

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事務所にご来客いただくまたはzoomにて要件の確認および必要書類の確認打合せをします。
後日必要になる書類もあります。

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必要書類がすべて集まった後作成していきます。

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必要書類がすべて集まった後作成していきます。

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