建設業関連申請において登記識別情報の添付が省略されます
令和7年 1 月24日から登記情報連携システムを開始することになりました。これに伴い、行政庁側で登記情報が確認可能となったことから、次の手続きにおいて登記事項証明書の添付を省略することが可能となりました。
省略される申請
建設業許可関連
・建設業許可の申請
・認可の申請
・許可取得後の変更手続き(名称変更・役員変更・経管者変更等)
・廃業の手続き
解体工事業の登録
・登録申請
・変更手続き
浄化槽工事業者の登録
・登録申請
・変更手続き