下請契約代金支払いを適正化することになりました。法改正の目的は何ですか?
労務費、原材料費、エネルギーコスト等(以下「原材料費等」という。)の高騰が引き続き懸念される中、資金需要の増大が予想される冬期を控え、とりわけ経営基盤の脆弱な中小企業が多数を占める下請建設企業に対する適切な代金支払等の確保を保証するためです。優位的な地位を利用して、下請に対して無理なことを押し付けを禁止する目的で定められています。
建設業法の一部法改正されました(令和6年12月13日施行)
施行とは、法律を守らなければならないという効力が発生しましたよということで、もうすでに以下の点は守らなければならない状態になっています。
・建設工事の請負契約の締結に際する書面の記載事項の追加
・工期及び請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知
・請負契約の変更に係る誠実協議等の事項について
(参照条文)
建設業の処遇改善、働き方改革、生産性向上などに総合的に取り組むべく、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第 49 号。以下「改正法」という。)により建設業法(昭和 24 年法律第 100号)等の一部改正
元請業者なのですが、下請に出す際の注意すべきことはどんなことですか?
元請業者様は、契約後に資材価格が上昇したら、双方協議をして請負契約代金を変更してください。資材価格高騰で工期が遅れる場合は配慮をお願いいたします。民間工事約款で前もって価格が高騰した場合、工期が変更した場合における約定を決定しておくことも大切です。
(参照条文)
民間建設工事標準請負契約約款(甲)第 31 条(請負代金額の変更)及び第 30 条(工事又は工期の変更等)(電力・ガス、鉄道等の民間企業の工事の請負契約においては公共工事標準請負契約約款第 26 条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)及び第 22 条(受注者の請求による工期の延長))を適切に設定・運用するとともに、契約締結後においても受注者から協議の申出があった場合には誠実に協議に応じることに留意をお願いいたします。
手形で支払う場合には60日以内に支払い、なるべく現金払いを徹底
本年11月から、元請負人(特定建設業者)が下請代金の支払において手形を利用する場合、手形期間を60日以内に短縮することが求められますが、そのための支払原資が適切に確保されるよう、発注者が元請負人に請負代金を支払うときは、同様に手形期間を60日以内に短縮する、できる限り現金払いとするなど遵守する規定が制定されました。