交付対象者
貨物自動車運送事業法の許可を受けた者で、次のいずれにも該当する方が交付の対象になります。
・市内に本社、事業所等を有し、主な事業として、トラック等運送業を現に営んでいる中小企業者である法人又は個人であること。
・申請日時点においてトラック等運送業を継続し、かつ、支援金の受領後もトラック等運送業を継続する意思があること。
・令和3年度及び令和4年度において納付すべき市税等について滞納がないこと。
・暴力団等ではなく、また暴力団員と密接な関係を有するものではないこと。(法人にあたっては代表者及び役員)
※ 中小企業者とは、資本金3億円以下又は常時使用する従業員300人以下の会社及び個人。(業種分類が「製造業その他」の場合)
※ トラック等運送業とは、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条の貨物自動車運送事業(一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業)
対象車両
交付対象者が営むトラック等運送業の用に供する車両のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たすもの(被牽引車及び霊柩車を除く。)となります。
・主として貨物の運搬に用いる車両であること。
・令和4年8月31日時点で登録されている車両であること。
・自ら使用権原を有する車両であること。
・自動車検査証の使用の本拠の位置の欄に市内の住所が記載されている等、市内を拠点として使用されていると認められる車両であること。
支払金額
以下に定める車両クラスごとの支援単価に令和4年8月31日時点の交付対象車両台数を乗じた額の合計金額となります。
車両の種類 | もらえる金額 |
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大型車 (最大積載量10t以上) | 60,000円/台 |
中型車 (最大積載量2t~10t未満) | 40,000円/台 |
小型車 (最大積載量2t未満) | 30,000円/台 |
必要書類
必要書類 | 備考 |
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交付対象車両の自動車検査証の写し | |
営業の実態を確認できる書類 | ・直近の確定申告書 ・事業実績報告書等の写し(貨物自動車運送事業報告規則:平成2年運輸省令第33号第2条第1項に定める)で過去1年間の中から取引がわかる書類 |
・法人税確定申告書別表1及び法人事業概況説明書の写し ・貨物自動車運送事業報告規則(平成2年運輸省令第33号)第2条第1項に定める事業実績報告書等の写し ・過去1年間の中から取引がわかる書類の写し | 法人の場合いずれか1つ必要 |
・確定申告書B第一表の写し(事業開始後、1回目の確定申告を終えていない場合は、開業届出書の写しをご提出ください。) ・貨物自動車運送事業報告規則(平成2年運輸省令第33号)第2条第1項に定める事業実績報告書等の写し ・過去1年間の中から取引がわかる書類の写し 等 | 個人の場合 |
申請者本人名義の振込先口座の通帳等の写し | ※ 通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の両方を提出してください。 |
また、下記A~Cの全ての要件を満たす場合は、公益社団法人青森県トラック協会により通知された交付決定通知書(兼振込通知書)、申請書及び申請書別紙の申請車両一覧表の写しを提出することにより、②~④を省略することができます。
※記名・押印等のある申請書原本の写しをご提出ください。
A | 公益社団法人青森県トラック協会の令和4年度貨物自動車運送事業者原油価格高騰対策事業費運行支援金の交付決定者である。 |
B | 令和4年度貨物自動車運送事業者原油価格高騰対策事業費運行支援金の交付対象車両の全てが、使用の本拠が市内である車両である。 |
C | 令和4年度貨物自動車運送事業者原油価格高騰対策事業費運行支援金の支援金の交付決定額が本支援金申請額と同額である。 |