経営事項審査(経審)とは公共入札をするために会社の状態を点数で評価することを言います。
事業年度が終了すると建設業者様は決算届出を提出し1年間の工事経歴、売上を報告することになります。
公共入札をされている建設業者様は、その後、経営事項審査を受けて公共入札ができる状態にします。
入札を毎年受けたい建設業者様は、この経営事項審査を毎年申請しなければなりません。
以下の点が審査のポイントになっています。
ぜひ経審を受ける前に、どの点が経審の審査に影響するのかをご確認ください。

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評価項目とは

 経審の評価は、経営規模等と経営状況に大きく2つに分かれます。

経営規模の評価項目(X1 X2 Z W)

評価項目記号
完成工事高X1
自己資本額および平均利益額X2
技術職員数および元請完成工事高Z
その他の審査項目(社会性等)W

経営状況の評価項目(Y)

評価項目経営指標記号
負債抵抗力純支払利息比率x1
負債回転期間x2
収益性・効率性総資本売上総利益率x3
売上高経常利益率x4
財務健全性自己資本対固定資産比率x5
自己資本比率x6
絶対的力量営業キャッシュ・フローx7
利益剰余金x8

総合評点値(P)の算出式

総合評点値とは、上記点数を合算した合計の値です。
以下のとおり、0.25等を掛けて数値を出します。

(P)=0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W)
※小数点以下第1位を四捨五入します。

項目/値X1X2YZWP
上限値2,3092,2801,5952,4411,9192,136
下限値3974540456△1,995△18
ウエイト0.250.150.200.250.151.00

総合評点は各業種ごとそれぞれ出されることになります。

完成工事高(X1)(2年平均か3年平均)

完成工事高とは、1年間の工事の合計を言います。
もちろん高ければ高いほど評点は高いということになります。

工事の種類別に、2年平均または3年平均のどちらか工事額が高い方を選択しましょう。
例)今年度:完成工事高1億、昨年度:2億の場合
1億+2億=3億
3億÷2(2年平均)=1.5億
3億÷3(3年平均)=1億

但し、業種は2年平均、ある業種は3年平均にしたいなどは不可です。
この値を年間完成平均工事高と言います。

また、許可を受けているすべての業種について経審を受ける必要はなく、入札をする業種において経審を受けるということも可能です。

それでは、算出の仕方になります。
1000万円未満から1000億以上までの42段階に区分されています。
先ほどの、年間平均完成工事高を下記表に当てはめて点数を計算します。

区分許可を受けた工事の種類別年間平均完成工事高評点
(1)1,000億以上2,309
(2)800億円以上1,000億円未満114×(年間平均完成工事高)÷20,000,000+1,739
(3)600億円以上800億円未満101×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,791
(4)500億円以上600億円未満88×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,566
(5)400億円以上500億円未満89×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,561
(6)300億円以上400億円未満89×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,561
250億円以上300億円未満75×(年間平均完成工事高)÷50,000,000+1,378
200億円以上250億円未満76×(年間平均完成工事高)÷50,000,000+1,373
150億円以上200億円未満76×(年間平均完成工事高)÷50,000,000+1,373

評点アップにはどうするか

売上高が高ければ高いほど良いかといえばそういうことではありません。
利益率も評価されることになるため、やみくもに売上を求めていくことは評点アップにはつながりません。

自己資本額および平均利益額(X2)

自己資本額とは(直前か2年平均か)

決算書のうち貸借対照表(B/S)の資産総額から負債総額を引いた純資産のことを言います。純資産額を自己資本額評点の算出式に当てはめ評点を出します。
自己資本額は、審査基準日単独(今年度のこと)か直前2年平均でどちらか高い方を選択することになります。
高い方を以下の表に当てはめまた数値を出します。

区分自己資本の額または平均自己資本額点数
(1)3,000億円以上2114
(2)2,500億円以上3000億円未満63×(自己資本額)÷50,000,000+1,736

公共事業を依頼する官公庁は資金繰りに余裕があるのかを見たいと思ってください。
公共事業を受任している最中に倒産してしまった等を事前に防がなくてはならないからです。

平均利益額(2年平均)

平均利益額とは利払前税引前償却前利益のことを言います。
営業利益に減価償却費を足し戻した額のことです。
つまり1年間の純粋な利益のことです。
2年間の平均が評価対象になります。
そして平均利益額評点の算出式に当てはめて評点を出します。

区分平均利益額点数
(1)

最後に、上記(自己資本額評点+平均利益額評点)÷2(X2)をします。
そして出された数に0.15を掛けます。

総合評定値=X2×0.15

利益が出たとしても節税のため、車を買う、役員の報酬を増やす等、利益が来年度の資金となっていない会社は簡単にキャッシュアウト(現金がないため支払いができない状態)しやすいということで評点は低くなります。よって、評点を多くほしい場合は、税金を払った後、会社に資本を残すということが必要です。

技術職員および元請完成工事高(Z)

技術職員数

まず技術職員とはどんな人か一定の技術系国家資格保有者と実務経験者の数を評点にします。

技術者1名が複数資格を所持していても認められるのは2業種までになります。

資格の種類付与点数(1人あたり)
1級資格者でかつ管理技術者講習終了者
管理技術者講習修了者ではない1級資格者
基幹技能講習修了者で1級資格者以外の者
2級資格者
その他技術者(10年以上の実務経験者等)

上の表を見て分かるように実務経験者より有資格者、有資格者の中でもより技術力が高いと認められる1級相当の資格保有者が高評価になります。

※監理技術者講習(1級資格者はこちら)や基幹技能者講習(2級資格者および10年の実務経験)を修了した者は各保有資格に1点加算されます。

ぜひ、講習を受講することをお勧めします。

また1級技術者は管理技術者講習を受ける。2級資格者は1級を受ける、実務経験者は2級を受けるような社内環境を作ることを推進します。

また、常勤しているかについても技術者として認定するには必要な要素になります。
審査基準日(決算)前6か月以上ある技術者である必要がありますので、技術者として数に加えたい場合は、6か月お勤めかについても気を配る必要があります。

国は、多くの建設業者様に元請になることを推進しており、それぞれの建設業者様の会社に技術を持った人を置くことを目的とするため、技術者配点があります。ぜひ、従業員様に資格を取得してもらうことにより、経審のポイントアップにつなげましょう。

技術職員数評点の出し方

区分技術職員数値点数
(1)15,5002335
(2)11,930以上62×(技術職員数値)÷3,570+2,065
(3)
(4)
(5)
(6)

元請完成工高

元請完成工事高とは民間および公共工事において元請になった場合の工事高のことを言います。

技術指導員の評点と元請完成工事高評点の割合は4:1です。
2年平均、3年平均どちらにしようかということはできず、X1での工事高で選択したほうを元請完成工事高でも選択することになります。

区分年間平均元請完成工事高点数
(1)1,000億以上2,865
(2)800億以上1,000億円未満119×(年間平均元請完成工事高)÷20,000,000+2,270

技術職員数+年間平均元請完成工事高評点(Z)

Z=(技術職員数評点)×0.8+(元請完成工事高評点)×0.2
総合評点値=Z×0.25

その他の審査項目労働福祉の状況(W1)

審査項目点数評点換算
雇用保険に未加入マイナス400点マイナス57点
健康保険未加入マイナス400点マイナス57点
厚生年金未加入マイナス400点マイナス57点
建設業退職金共済制度加入プラス150点プラス21点
退職一時金もしくは企業年金制度導入プラス150点プラス21点
法定外労働災害補償制度加入プラス150点プラス21点

雇用保険の加入の有無

雇用保険の加入の有無によって評点が減点されるということです。

雇用保険は建設業の場合暫定任意加入が適用されませんので、労働者が一人でもいれば必ず加入しなければなりません。個人・法人どちらも絶対加入です。
従業員がいない場合、1人親方の場合は加入する必要はないので減点の対象ではありません。

未加入減点は400点です。大きな減点ですので健康保険と同様必ず加入してください。
必要書類は、労働保険概算・確定保険料申告書になります。毎年2月22日までに提出労働局・労働基準監督署に提出しているものです。

健康保険加入の有無

健康保険は法人の場合必ず加入。個人事業主の場合は常時5人以上雇用する場合は加入が必要です。

加入義務があるにも関わらず健康保険、健康保険組合、土建組合などいずれにも加入していない方は減点されます。必要書類は、社会保険標準報酬決定通知書および健康保険料の納付がわかる領収書になります。

厚生年金加入の有無

厚生年金は健康保険と同様で法人の場合必ず加入。

常時5以上雇用する個人事業主は必ず加入です。

加入義務があるにも関わらず健康保険、健康保険組合、土建組合などいずれにも加入していない方は減点されます。

建設業退職金共済制度の加入履行

建設業退職金共済制度とは、独立行政法人勤労者退職金共済機構との間で特定業種退職金共済契約を締結していれば評点に加点されます。

日雇いの退職金制度になります。

退職一時金または企業年金制度の導入

退職一時金とは、退職時にまとまった金額を支給する制度です。

この制度は、ある一部分の従業員を対象にしているのではなく、等しく会社の従業員全員に対して、就業規則等(労働組合があれば労働協約)に退職一時金を支給すると明記されているものでなくてはなりません。

確認書類は、独立行政法人勤労者退職金共済機構または特定退職金共済団体の発行する加入証明書や共済契約書になります。

企業型年金とは、確定拠出年金法による確定給付企業年金、確定拠出年金法による企業型年金が加点の対象となる年金です。

法定外労働災害補償制度への加入

必ず加入しなくてはならない労災に加えて各自で任意の労災制度に加入していれば評点に加点されます。

建設業福祉共済団、建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、全国労働保険事務組合連合会、民間の保険会社との間で締結された保険ある場合加点されます。

法定外労働災害補償制度で加点されるための要件

要件
・業務災害だけでなく通勤災害を保証していること
・雇用関係のある職員および下請人の直接の雇用関係にある職員を対象にしていること
・死亡および障害等級第1級から第7級までにかかるすべての身体障害を保証していること
・すべての工事現場において適用がある
・審査基準日時点で保険契約が締結されていること
・労災保険に加入していること

建設業の営業継続の状況(W2)

営業年数

許可日から何年経過しているか、長ければ長いほど評点は高いです。
個人事業から法人になった際、個人事業主時代の営業年数を引き継ぎたい場合は、以下の要件をクリアして個人事業主時代の営業年数を引き継ぎましょう。

要件
・個人から法人の許可が営業の同一性を失うことなく組織変更を行うこと。
組織変更とは、個人事業から法人(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)に変更することを言います。
・個人事業主が新法人の代表取締役であること
・個人事業主が新法人の支配株主(発行株式数の半数以上を所有していること)
株式会社の場合です。
・個人事業主が新法人の経営業務管理責任者であること
・個人の許可が有効な間に法人の新規許可申請をしていること
許可が切れてからではなく、許可があるうちに法人になりましょう。

区分営業年数点数総合評点換算
区分営業年数点数総合評点換算
(1)35年以上60086
(2)34年58083
(3)33年56080
(4)32年54077

民事再生法または会社更生法の適用の有無

民事再生法または会社更生法の再生手続きまたは更生手続きを受けたことがあれば減点されます。600点が引かれ引ききれない場合は他の点数から引かれます。再生期間が終了した後営業年数は0になります。

民事再生法等の手続をしなければならなくなる前に、行政書士等に相談しましょう。

防災活動への貢献の状況(W3)

防災協定を締結しているか

災害が起きた際に、国・地方自治体に協力し応急工事に協力するという協定をしている場合は評点に加点がされます。また防災協定には、防災活動にてどんなことをするのかが明記されていなくてはなりません。
多くは、建設業団体が締結している防災協定に加入することによって加点されています。

確認書類は、防災協定書、県政業団体が発行する加入証明書、防災協定に一定の役割を果たすことが確認できる書類になります。下の表を見てお分かりのように、28点も加算されるのでぜひ加入をお勧めします。

区分防災協定締結の有無防災協定締結の有無防災協定締結の有無
(1)加入20028
(2)未加入00

法令順守の状況(W4)

指示処分・業務停止処分を受けている場合減点になります。

区分法令遵守点数総合評点換算後
(1)違反なし00
(2)指示処分された場合△150△21
(3)営業の全部もしくは一部の停止を命ぜられた場合△300△43

建設業の経理の状況(W5)

監査の受審状況

会計監査人(主に公認会計士)を設置した場合は加点がされます。

会計監査人は、株式会社における大会社、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社には会計監査人の設置が義務付けられています。た会計監査人は、無限定適正意見、限定付適正意見を表明している場合に加点されます。
無限限定適正意見、限定付適正意見を会計監査人が意見としてつける権利があります。その権利がある会計監査人がいれば加点されます。

会計参与を社内に設置して会計参与報告書を作成してもらっているか

会計参与とは取締役とともに決算書を作成しています。
さきほど述べた会計監査人はその取締役と会計参与が作成した決算書をチェックする人になります。
主に会計参与は税理士さんや税理士法人が担うことが多いです。
きちんと会計のプロが関わっているとのことで加点されることになります。
ここで注意していただきたいのが、税理士さんに確定申告を頼んでいるから加点されるだろうとお考えの方がいらっしゃるかもしれませんが、会計参与報告書の作成を依頼しているかが加点の要素になりますので、会計参与報告書を作成していただいてください。

経理責任者による自主監査

ある一定の資格がある経理責任者が建設業の経理が適正にされましたと署名することによって、適正に行われましたと立証することにより加点がされます。

要件
公認会計士
会計士補(公認会計士の補助者のことを言います)
税理士
公認会計士、会計士補、税理士に慣れる資格を有する者
登録経理士試験の1級合格者
区分監査の受審状況点数総合評点換算後
(1)会計監査人の設置20028
(2)会計参与の設置10014
(3)経理処理の適正を確認した旨の書類提出203
(4)無し00

こちらの決算書が適正であるとのお墨付きを与えてもらった決算書が虚偽であったという場合は、より重い監督処分がされることになりますので注意が必要です。
営業停止が45日以上に加重されます。

公認会計士等の数等

会社に常勤の役員の中に公認会計士や税理士がいることで加点されます。
建設業の会計は、税理士先生が作成した決算書を建設業会計に直して作成しなければなりません。
よって、専門性が高い資格者がいることを加点の対象としました。

資格点数
公認会計士1
会計士補1
税理士1
公認会計士、会計士補、税理士になれる資格を有する者1
登録経理士試験の1級合格者(建設業経理士1級)1
登録経理士試験の2級合格者(建設業経理士2級)0.4

建設業経理士を取得することで公認会計士と同等に1点をもらえるのでぜひ、資格の取得を目指されてはいかがでしょうか。

研究開発の状況(W6)

会計監査人設置会社のみの研究開発費の点数になります。
審査対象年とその前年の2年平均の研究開発費の金額で加点されます。
会計監査人が無限定適正意見または限定付き適正意見を表明している場合に加点されます。

区分2年平均の研究開発費の額点数総合評点換算後
(1)100億円以上25036

建設機械の保有状況(W7)

審査時時点において、機械の保有数または審査基準日から1年7カ月以上の使用期間が定められている建設機械の場合、加点されます。リースでも可能です。

建設機械の種類

建設機械の種類機械名
ショベル系掘削機ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーンまたはパイルドライバーのアタッチメントを有するもの
ブルドーザー自重が3トン以上のもの
トラクターショベルバケット容量が0.4㎥以上のもの
移動式クレーン吊上荷重3トン以上のもの
大型ダンプ車車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で事業種類として建設業届出、表示番号指定を受けているもの
モーターグレーダー自重5トン以上のもの
大型ダンプ車車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上、表示番号を受けていて建設業用途に使用するもの緑ナンバーでも可

機械の保持で加点

区分台数点数総合評点換算後
(1)15台以上15021

 

国際標準化機構が定めた規格による登録の状況(W8)

国際標準化機構が定めた規格による登録の状況は、審査基準日において、公益財団法人日本適合性認定協会による、国際標準化機構第9001号(ISO9001)または第14001号(ISO14001)の企画による登録を受けていれば加点されます。

区分登録状況点数総合評点換算後
(1)ISO9001およびISO14001の登録10014
(2)ISO9001の登録507
(3)ISO14001の登録507
(4)無し00

若年の技術者および技能労働者の育成および確保の状況(W9)

若い技術者(35歳未満の技術者)を雇用すると加点がされます。
35歳未満の労働者様が全体の15%になれば加点がされます。
35歳未満の若い力を建設業界に迎えられるような教育環境を作ることが望ましいです。

区分労働者の状況点数総合評点換算後
(1)35歳未満の人数が技術職員名簿全体の15%以上101
(2)審査対象事業年度に新たに記載された35歳未満が技術職員名簿全体の1%以上101
(3)無し00

 

参考文献:日本法令建設業経営事項審査制度の実務と究極的評点アップ対策

 

対応地域

県名建設業者様の主たる事務所の所在地提出先対応官庁
青森県青森市
平内町
今別町
蓬田村
外ヶ浜町
東青地域県民局
地域整備部
〒030-0943
青森市大字幸畑字唐崎76-4
電話 017-728-0200
青森県弘前市
黒石市
平川市
西目屋村
藤崎町
大鰐町
田舎館村
中南地域県民局
地域整備部
〒036-8345
弘前市大字蔵主町4
青森県合同庁舎3階
電話 0172-32-0282
青森県八戸市
三戸町
五戸町
田子町
南部町
階上町
新郷村
三八地域県民局
地域整備部
〒039-1101
八戸市大字尻内町字鴨田7
青森県合同庁舎3階
電話 0178-27-5151
青森県五所川原市
つがる市
鰺ヶ沢町
深浦町
板柳町
鶴田町
中泊町
西北地域県民局
地域整備部
〒037-0046
五所川原市字栄10
青森県合同庁舎3階
電話 0173-35-2105
青森県十和田市
三沢市
野辺地町
七戸町
六戸町
横浜町
東北町
六ヶ所村
おいらせ町
上北地域県民局
地域整備部
〒034-0093
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青森県合同庁舎3階
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青森県むつ市
大間町
東通村
風間浦村
佐井村
下北地域県民局
地域整備部
〒035-0073
むつ市中央1-1-8
青森県合同庁舎
電話 0175-22-1231
岩手県盛岡市
滝沢市
雫石町
紫波町
矢巾町
盛岡広域振興局土木部〒020-0023 盛岡市内丸11-1
岩手県八幡平市
葛巻町
岩手町
盛岡広域振興局土木部 岩手土木センター〒028-4307 岩手郡岩手町大字五日市9-48
岩手県花巻市
遠野市
県南広域振興局土木部 花巻土木センター〒025-0075 花巻市花城町1-41
岩手県北上市、西和賀町県南広域振興局土木部 北上土木センター〒024-8520 北上市芳町2-8
岩手県奥州市、金ヶ崎町県南広域振興局土木部〒023-0053 奥州市水沢区大手町1-2
岩手県一関市、平泉町県南広域振興局土木部 一関土木センター〒021-8503 一関市竹山町7-5
岩手県大船渡市、陸前高田市、住田町沿岸広域振興局土木部 大船渡土木センター〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1
岩手県釜石市、大槌町沿岸広域振興局土木部〒026-0043 釜石市新町6-50
岩手県宮古市、山田町沿岸広域振興局土木部 宮古土木センター〒027-0072 宮古市五月町1-20
岩手県岩泉町、田野畑村部課名:沿岸広域振興局土木部 岩泉土木センター〒027-0501 下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋24-3
岩手県久慈市、洋野町、普代村、野田村県北広域振興局土木部〒028-8042 久慈市八日町1-1
岩手県二戸市、軽米町、一戸町、九戸村県北広域振興局土木部 二戸土木センター〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3
秋田県鹿角市及び鹿角郡鹿角地域振興局 総務企画部 総務経理課 総務経理班鹿角市花輪字六月田1(鹿角地域振興局庁舎1階)
秋田県大館市、北秋田市及び北秋田郡北秋田地域振興局 総務企画部 総務経理課 工事契約班北秋田市鷹巣字東中岱76-1(北秋田地域振興局庁舎1階)
秋田県能代市及び山本郡山本地域振興局 総務企画部 総務経理課 総務経理班能代市御指南町1-10(山本地域振興局庁舎1階)
秋田県秋田市、男鹿市、潟上市及び南秋田郡秋田地域振興局 総務企画部 総務経理課 工事契約班秋田市山王4-1-2(秋田地方総合庁舎2階)
秋田県由利本荘市及びにかほ市由利地域振興局 総務企画部 総務経理課 総務経理班由利本荘市水林366(由利地域振興局庁舎1階)
秋田県大仙市、仙北市及び仙北郡仙北地域振興局 総務企画部 総務経理課 工事契約班大仙市大曲上栄町13-62(仙北地域振興局庁舎1階)
秋田県横手市平鹿地域振興局 総務企画部 総務経理課 総務経理班横手市旭川1-3-41(平鹿地域振興局庁舎1階)
秋田県湯沢市及び雄勝郡雄勝地域振興局 総務企画部 総務経理課 総務経理班湯沢市千石町2-1-10(雄勝地域振興局庁舎1階)
宮城県白石市,角田市,刈田郡,柴田郡,伊具郡大河原土木事務所
総務班
〒989-1243
柴田郡大河原町字南129-1(大河原合同庁舎3階)
Tel0224-53-3135
宮城県仙台市,名取市,岩沼市,塩竈市,多賀城市,富谷市,
亘理郡,黒川郡,宮城郡
仙台土木事務所
総務班
〒983-0836
仙台市宮城野区幸町4-1-2
Tel022-297-4113
宮城県大崎市,栗原市,加美郡,遠田郡北部土木事務所
総務班
〒989-6117
大崎市古川旭4-1-1(大崎合同庁舎5階)
Tel0229-91-0731
宮城県石巻市,東松島市,登米市,牡鹿郡東部土木事務所
総務班
〒986-0850
石巻市あゆみ野5-7
Tel0225-95-1151
宮城県気仙沼市、本吉郡気仙沼土木事務所
総務班
〒988-0181
気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6(気仙沼合同庁舎1階)
Tel0226-22-2622
山形県山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町村山総合支庁建設総務課990-2492山形市鉄砲町二丁目19-68
山形県寒河江市、河北町、西川町
朝日町、大江町
村山総合支庁西村山建設総務課991-8501寒河江市大字西根字石川西355
山形県村山市、東根市、
尾花沢市、大石田町
村山総合支庁北村山建設総務課995-0024村山市楯岡笛田四丁目5-1
山形県新庄市、金山町、
最上町、舟形町、
真室川町、大蔵村、
鮭川村、戸沢村
最上総合支庁建設総務課996-0002新庄市金沢字大道上2034
山形県米沢市、南陽市、
高畠町、川西町
置賜総合支庁建設総務課992-0012米沢市金池七丁目1-50
山形県長井市、小国町、
白鷹町、飯豊町
置賜総合支庁西置賜建設総務課993-0085長井市高野町二丁目3-1
山形県鶴岡市、酒田市、
三川町、庄内町、
遊佐町
庄内総合支庁建設総務課997-1392東田川郡三川町大字横山字袖東19-1
北海道空知空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設指導課 土木係岩見沢市8条西5丁目
北海道石狩石狩振興局産業振興部建設指導課札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館6階
北海道後志後志総合振興局小樽建設管理部建設行政室建設指導課倶知安町北1条東2丁目
北海道胆振胆振総合振興局室蘭市海岸町1丁目4番1号
北海道日高日高振興局産業振興部建設指導課浦河町栄丘東通56号
北海道渡島渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設指導課函館市美原町4丁目6-16
北海道檜山檜山振興局産業振興部建設指導課江差町字陣屋町336-3
北海道上川上川総合振興局旭川建設管理部建設行政室建設指導課土木係旭川市永山6条19丁目
北海道留萌留萌振興局留萌建設管理部建設行政室建設行政課留萌市住之江町2丁目1-2
北海道宗谷宗谷総合振興局稚内建設管理部建設行政室建設行政課稚内市末広4丁目2-27
北海道オホーツクオホーツク総合振興局網走建設管理部建設行政室建設行政課網走市北7条西3丁目
北海道十勝十勝総合振興局帯広建設管理部建設行政室建設行政課帯広市東3条南3丁目1
北海道釧路釧路総合振興局釧路建設管理部建設行政室建設指導課 釧路市浦見2丁目2番54号
北海道根室根室振興局産業振興部建設指導課根室市常磐町3丁目28番地

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