資力を証明する書類が必須になりました

農地転用申請を行う場合は、必要な資力があることを証する書面(以下「資金証明書」という。)を添付することとなっており、必要に応じ事業費の見積書等も添付する取扱いとなっています。このことについて、全ての転用申請について資金証明書の根拠となる書類の添付を要することとし、令和7年3月農業委員会受付分から適用されます。

添付書類

1 資金額の根拠となる書類
(1)見積書等の写し(転用に係る事業費の額が分かるもの)
(2)土地契約書の写し(土地に係る地代等が分かるもの)
※ 根拠は以下の条文を参照してください。
農地法施行規則第30条第4号、第57条の4第2項第1号

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