結論
農用地区域で農地転用ができる場合を簡単に説明したいと思います。
・公の機関が農地転用がOKと言っている場合
・農業用施設を設置する場合
・一時的な施設を作る場合
という点を下に詳しく説明しています。
農用地区域内で農地転用ができる場合とは
農用地区域内では原則許可されることはありませんが次の場合は許可されることがあります。
①土地収用法26条1項の告示(他の法律の規定による告示または公告で同項の規定による告示とみなされるものを含みます。)に係る事業の用に供する場合
②農用地利用計画において指定された用途に供する場合
③一時転用であって転用目的を達成するために当該農地を供することが必要でありかつ農業振興地域整備計画の達成に支障をおよぼさない場合には例外的に許可されます。
具体例
①と同様にみなされるには、都市計画法(70条)、鉱業法(107条2項)、採石法(37条2項)公共用地の取得に関する特別措置法(12条2項)などがあります。
②の例としては、農用地区域内の用途区分が行われている農地で農業用施設を建設する場合などが考えられます。
農業用施設とは
農業用施設とは、農道、農業用用排水路、農業用ため池、耕作防風林等農地等の保全または利用上必要な施設、畜舎、農産物集出荷施設、農産物貯蓄施設等農畜産物の生産、集荷、乾燥、調整、貯蔵、出荷の用に供する施設及びたい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設等農業生産資材の貯蔵または保管の用に供する施設等が該当します。
③の具体例としては、「仮設工作物の設置その他の一時的な利用」とは一時的に資材置場、駐車場、飯場、道路、イベント会場などの農地への原状回復が容易にできる施設に供するため農地を利用することをいいます。
一時的とは最長3年以内であると考えてください。
また、選定地の他に適当な土地がないまたは、これを認められることが不適当と認められる場合であって、具体的には農業用施設や土地収用法対象施設に供する場合など第1種農地または甲種農地の例外許可に該当するものが対象となりえるものです。また転用行為の時期からみて農業振興地域整備計画に位置付けられた土地改良事業等の土地基盤整備事業の施行の妨げとなる場合、工場、住宅団地を建設するための地質調査を行う場合のように転用行為の最終目的が農用地区域の性格と相容れない場合などが考えられます。