農地を農地以外にして売買するには許可が必要です
農地または採草放牧地を農地以外にして売買または権利の設定をする場合には農地法5条の許可が必要です。
権利の設定とは、農地に賃借権や抵当権をつけることをいいます。
・30アールを超える農地を転用する場合は手続きが都道府県農業委員会ネットワーク機構へ
・4ヘクタールを超える農地を転用する場合は農林水産大臣との協議が必要です
・市街化区域内の農地を転用する場合は届出ということになります。
ですので、大きな農地を転用する場合は役所内の手続きが変わってきますので、ぜひ大きな農地を転用したい場合は注意が必要です。
農地転用の許可基準
では、どのような土地であれば農地以外に転用していいかという基準を説明いたします。
農地転用の許可の基準は、農地の営農条件や周辺の市街地化の状況からみて転用の可否を判断することとし、農用地区域内の農地や集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地については原則として許可することができないものとする一方、市街化の区域や市街化が見込まれる区域内にある農地については許可がされやすいとされています。
また、申請に係る用途に供することが確実と認められない場合や周辺の農地の営農条件に支障を生じるおそれがあると認められる場合には許可されません。
農地転用が基本できない土地の特徴のまとめ
・農用地区域内の農地や集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地
・転用する用途に使うことができない場合
・周辺の農地の営農条件に支障を生じるおそれがある場合
農地の区分で許可されない場合もあります
区分 | 営農条件、市街化の状況 | 許可の方針 |
---|---|---|
農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において長期にわたり農用地として確保していくとされた土地 | 不許可(ただし、農業振興地域の整備に関する法律8条4項の農用地利用計画において指定された用途に供する場合等には許可) ▶農用地区域内で農地転用ができる場合 |
甲種農地 | 市街化調整区域内にある農地のうち土地改良事業等の対象となったもの(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地 | 不許可(ただし、土地収用法26条の告示に係る事業の用に供する場合等には許可) ▶甲種農地の転用ができる場合 |
第1種農地 | 10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 | 不許可(ただし、土地収用法対象事業の用に供する場合等には許可) |
第2種農地 | 鉄道の駅や市役所等が500メートル以内にある当市街地化が見込まれる区域等にある農地または農業公共投資の対象となっていない生産性の低い小集団の農地 | 周辺の土地に立地することができない場合等には許可 |
第3種農地 | 鉄道の駅や市役所等が300メートル以内にある当市街地の区域または市街化の傾向が著しい区域にある農地 | 許可 |
次のいずれかに該当する場合は許可できません
・転用行為を行うのに必要な資力及び信用があると認められない場合
・転用の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合
・許可を得た後遅滞なく転用する見込みがない場合
・事業に必要な行政庁の許認可等を得ていない場合
・事業に必要な法令(条例を含む)により義務付けられた行政庁との協議を現に行っている場合
・申請に係る農地と一体として事業の用に供する土地を利用できる見込みがない場合
・申請に係る農地の面積が事業の目的からみて適正と認められない場合
・申請に係る事業が工場、住宅その他の施設のように供される土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とする場合
・農地の転用により周辺の農地の営農条件に支障を生じるおそれがある場合
・仮説工作物の設置など一時転用の場合に、利用後に速やかに農地に復元することが確実と認められない場合
・一時転用のため所有権を取得する場合
・農地を採草放牧地にする場合に法3条2項の規定に抵触する場合
調査が少しでも難しいと思われた方は弊社にお任せください!
対応地域
二戸市、三戸町、南部町、八戸市、五戸町、六戸町、七戸町、十和田市、三沢市
申込締切
二戸市
毎月の申請書受付締切は10日です。(10日が閉庁日に当たる場合は前開庁日)
なお、11日以降に提出された場合は翌月の総会に諮ることとなります。
三戸町
申請締め切り日は毎月25日(祝休日に当たる場合は前日とします)です。
南部町
申請締め切り日は毎月25日(祝休日に当たる場合は前日とします)です。
八戸市
毎月11日から20日です。
五戸町
毎月25日の15時まで(土日祝日の場合は、その前日の15時まで)
六戸町
事前確認が必要。
申請締め切り日は毎月25日(祝休日に当たる場合は前日とします)です。
七戸町
申請書の提出期限は毎月20日(20日が祝休日の場合は翌開庁日)です。
十和田市
申請書提出の締切は、2~4月及び12月は各月22日、その他の月は各月25日です(休日の場合はその翌日)。
三沢市
毎月20日(土・日・祝日の場合は翌日以降の開庁日)までに農業委員会へ申請書等を提出して下さい。
申込の流れ
お電話またはメールでご連絡ください。
現地が分かる資料等がございましたらお電話口等でヒアリングいたします。
こちらが農地転用の主要な部分になります。広大な土地、他の法律が絡んでいる土地でないかの調査になりますので、土地のプロである測量士・土地家屋調査士と同行する場合もあります。
入金が確認されましたら書類作成に入ります。
お客様にご用意いただく書類は、ご提示いたします。弊社で集める書類は弊社で集めます。
申請地に赴き、役所の方との質問にお答えします。
製本した書類をご郵送または事務所にてお渡しいたします