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建設業許可を取得した後、以下の事実の変更があった際には必ず変更届をしましょう。
変更届をしないでいると、経営審査及び入札等ができなくなる可能性があります。

事実の発生したときから2週間以内する変更届

1.経営管理責任者の変更

2.経営管理責任者の氏名の変更

3.専任技術者の変更

4.専任技術者の氏名の変更

5.建設業法施行令第3条に規定する使用人(支店長・営業所長)の変更

6.経営管理責任者が欠けた時

7.専任技術者が欠けた時

8.欠格要件に該当する時

事実の発生したときから30日以内にする変更届

1.商号または名称の変更

2.営業所の名称、所在地の変更

3.営業所の新設

4.営業所の業種の変更

5.営業所の廃止営業所の業種の廃止

6.資本金の変更

7.役員の辞任・退任

8.代表者の変更

9.個人事業主、支配人の氏名変更

10.法人の役員の氏名変更

11.支配人の新任

12.支配人の辞任・退任

毎事業年度終了後4カ月以内にする変更届

1.決算報告

2.使用人数の変更

3.建設業法施行令第3条に規定する使用人(支店長・営業所長)の一覧表に変更があった時

4.国家資格者等・管理技術者一覧表に記載した技術者の変更

5.定款の変更

6.健康保険等の加入状況の変更

廃止事由の発生したときから30日以内にする変更届

1.全部の事業を廃止した場合

2.一部の事業を廃止した場合

必要書類

名称・商号変更

必要書類備考
登記事項証明書

所在地の変更

必要書類備考
登記事項証明書必須
建物の登記事項証明書・固定資産評価証明
火災保証券・賃貸借契約書
求められる場合がある書類

営業所の名称

必要書類備考
登記事項証明書必須
建物の登記事項証明書・固定資産評価証明
火災保証券・賃貸借契約書
求められる場合がある書類

営業所の新設

必要書類備考
登記事項証明書必須
建物の登記事項証明書・固定資産評価証明
火災保証券・賃貸借契約書
求められる場合がある書類
営業所の新設の注意ポイント

「営業所の新設」を行うことで、「専任技術者」および「営業所の代表者」も併せて届出する必要があります。

青森県以外の都道府県に営業所(請負契約の見積、入札、契約を行う事務所)を新設する場合は、青森県知事許可から国土交通大臣許可への許可換え新規の申請が必要となります。

営業所の廃止

必要書類備考
登記事項証明書
営業所の廃止」を行うことで、「専任技術者」及び「営業所の代表者」の削除も併せて届出する必要があります。

営業所の業種追加

「営業所の業種追加・削除」を行うことで、「専任技術者」に係る変更も併せて届出する必要があります。

資本金額出資

必要書類備考
株主調書・登記簿事項証明書求められることがある書類

役員等・事業主の氏名

必要書類備考
登記事項証明書・戸籍抄本求められる場合があれば
個人事業主の場合、親から子へ事業継承するときは、建設業の譲渡に係る認可申請をするか、又は親の許可を廃業し、子が新規許可申請をする必要があります。

役員等の就任・退任

必要書類備考
破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書
①成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び市町村長の証明書
②契約の締結及びその履行に当たり必要な認知、 判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力有する旨を記載した医師の診断書(①又は②のいずれかを提出、就任した者のみ)
必須
登記事項証明書求められる場合があれば

営業所の代表者(令第3条に規定する使用人)

必要書類備考
破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書
①成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び市町村長の証明書
②契約の締結及びその履行に当たり必要な認知、 判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力有する旨を記載した医師の診断書(①又は②のいずれかを提出、就任した者のみ)
常勤性を証明する資料(提示)
必須
※常勤性を証明する資料とは、住民票+雇用保険資格喪失届等です。

常勤役員等(経営業務の管理責任者)の変更

必要書類備考
常勤役員の略歴書必須
常勤性を証明する資料(提示)住民票+雇用保険資格喪失届等
経験を証明する資料(提示)登記事項証明書+建設業許可指令書写し
経験の必要年数は5年(補佐した経験の場合6年)

常勤役員等(経営業務の管理責任者)の削除

必要書類備考
特になし

社会保険等の加入状況

労働者を新たに雇用したので適用事業所になった場合

必要書類備考
領収書または納入通知書健康保険・厚生年金に加入した場合
労働保険概算・確定保険料申告書雇用保険

社会保険の加入状況(変更が従業員数のみである場合)

必要書類備考
特になし

専任技術者(追加、担当業種または資格区分の変更)

例)新しく営業所を新設し、専任技術者を追加する。
  二級土木施工管理技士だったが、一級土木施工管理技士を取得した。

必要書類備考
常勤性を証明する資料住民票+雇用保険資格喪失届等
資格要件を証する書類国家資格合格書の写し
卒業証明書の写し
実務経験証明書
指導監督的実務経験証明書
経験等を証明する資料(提示)工事請負契約書等

専任技術者(担当営業所の変更)

必要書類備考
常勤性を証明する資料住民票+雇用保険資格喪失届等

専任技術者の削除

必要書類備考
【交替に伴う削除】
専任技術者の削除及び専任技術者追加
【一部廃業、営業所の廃止に伴う削除】廃業届も一緒に提出します

廃業等

必要書類備考
全部廃業許可指令書原本+確認資料(写し可)
一部廃業許可指令書原本+確認資料(写し可)
届出事由届出者確認資料
個人事業主が死亡したとき代表相続人印鑑証明書、戸籍謄本
法人が合併によって消滅したとき役員であった者印鑑証明書、役員であったことがわかる登記事項証明書
法人が合併または破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき清算人印鑑証明書、登記事項証明書
許可を受けた建設業を廃止したとき法人の代表者
個人事業主本人
原則不要
・許可指令書原本を紛失していた場合は印鑑証明書を提示してください。
・法人の代表者が届け出をすることができず、代表者以外の役員が届け出をする場合、印鑑証明書及び登記事項証明書を提示してください。
・青森県建設競争入札参加資格の認定をうけている場合、資格辞退届を提出します。

必要に応じて写真付き身分証明書(免許書等)の提示を求めることがあります。
引用:青森県建設業ポータルサイト

料金(税込)

変更届
22,000円
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手続きの流れ

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事務所にご来客いただくまたはzoomにて要件の確認および必要書類の確認打合せをします。
後日必要になる書類もあります。

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